○町長等及び教育長の給与の特例に関する条例

平成19年6月15日

条例第18号

(町長の給与の特例)

第1条 町長の給料月額は、平成19年6月1日から東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成23年法律第2号)第1条第1項に規定する政令で定める日(以下「特例選挙期日」という。)の前日までの間に係るものに限り、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和41年村田町条例第52号)別表第1の規定にかかわらず、同表に定める町長の給料月額から100分の30に相当する額を減じて得た額(以下「町長特例給料月額」という。)とする。

2 町長の期末手当の額は、町長特例給料月額を基礎として算出する。

(平23条例15・一部改正)

(副町長の給与の特例)

第2条 副町長の給料月額は、平成19年10月1日から特例選挙期日の前日までの間に係るものに限り、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和41年村田町条例第52号)別表第1の規定にかかわらず、同表に定める副町長の給料月額から100分の30に相当する額を減じて得た額(以下「副町長特例給料月額」という。)とする。

2 副町長の期末手当の額は、副町長特例給料月額を基礎として算出する。

(平19条例24・追加、平23条例15・一部改正)

(教育長の給与の特例)

第3条 教育長の給料月額は、平成19年7月1日から特例選挙期日の前日までの間にかかるものに限り、教育委員会教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和31年村田町条例第15号)第2条の規定にかかわらず、同条に定める教育長の給料月額からその100分の15に相当する額を減じて得た額(以下「教育長特例給料月額」という。)とする。

2 教育長の期末手当の額は、教育長特例給料月額を基礎として算出する。

(平19条例24・旧第2条繰下、平23条例15・一部改正)

(宮城県市町村職員退職手当組合負担金の取扱)

第4条 宮城県市町村職員退職手当組合負担金は、町長特例給料月額、副町長特例給料月額及び教育長特例給料月額をもって算出して納付する。

(平19条例24・旧第3条繰下・全改)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年6月分支給の給料から適用する。

(平成19年9月18日条例第24号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年5月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

町長等及び教育長の給与の特例に関する条例

平成19年6月15日 条例第18号

(平成23年5月24日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成19年6月15日 条例第18号
平成19年9月18日 条例第24号
平成23年5月24日 条例第15号