○村田町ヤマニ邸の設置及び管理に関する条例
平成20年3月14日
条例第16号
(設置)
第1条 町の歴史的遺産である蔵の街並みをより活用し、観光事業の充実を図り、地域文化の向上と地場産業の振興に資するため、村田町ヤマニ邸(以下「ヤマニ邸」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ヤマニ邸の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 村田町ヤマニ邸 |
位置 | 村田町大字村田字町31番地 |
(事業)
第3条 ヤマニ邸においては、次の事業を行う。
(1) 村田町の歴史、観光施設等の紹介
(2) 地場産品の展示紹介又は販売
(3) 地域文化向上のための施設活用
(4) その他町長が必要と認めた事業
(ヤマニ邸の使用時間及び休日)
第4条 ヤマニ邸の使用時間及び休日は次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(1) 使用時間 午前9時から午後10時まで
(2) 休日 12月29日から翌年1月3日まで
(使用の許可)
第5条 ヤマニ邸を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他管理運営上支障があると認めるとき。
(使用者の遵守事項)
第6条 ヤマニ邸の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 使用目的以外に使用しないこと。
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が別に定めること。
(使用許可の取消等)
第7条 町長は、使用者が前条の規定に違反した場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(使用料)
第8条 ヤマニ邸の使用料は、別表のとおりとする。
2 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、町の責めにより使用することができなくなった場合、その他正当と認める理由がある場合は、この限りでない。
(管理の代行等)
第9条 町長は、ヤマニ邸の管理運営上必要と認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にヤマニ邸の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にヤマニ邸の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) ヤマニ邸の使用の許可に関する業務
(2) ヤマニ邸の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 使用料金の収受に関する業務
(4) 上記業務に付随する業務
(使用料の減免)
第10条 町長は、特に必要と認める場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(損害賠償)
第11条 使用者は、ヤマニ邸の使用に際して、施設又は設備をき損させ、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、ヤマニ邸の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月4日条例第10号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平22条例10・一部改正)
区分 | 利用基準 | 使用料 |
店蔵 | 1日につき | 5,000円 |
母屋 | 1時間あたり | 500円 |
内蔵 | 1時間あたり | 500円 |