○村田町ひとりぐらし高齢者等緊急通報システム事業実施要綱
平成20年3月26日
訓令第6号
村田町ひとりぐらし老人等緊急通報システム事業実施要綱(平成4年村田町訓令第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、在宅のひとりぐらし高齢者及び重度身体障害者等(以下「高齢者等」という。)に対し家庭用緊急通報機器(以下「機器」という。)を貸与し、緊急事態に迅速な対応のできる体制を整備することにより、高齢者等の日常生活上の安全の確保と精神的な不安を解消し、もって在宅福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱による村田町ひとりぐらし高齢者等緊急通報システム事業(以下「本事業」という。)のシステムとは、高齢者等に機器を貸与し、高齢者等が家庭内で急病、事故等のため、緊急に救援を必要とする場合、機器を用いて村田町が委託する緊急通報受信センター(以下「受信センター」という。)に通報し、あらかじめ組織された地域協力体制により速やかな救援を行うシステムをいう。
(業務の委託)
第3条 町長は、第1条の目的を効果的に達成するために、業務を適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託して行うものとする。
(利用対象者)
第4条 この事業の利用対象者は、村田町に居住する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 在宅の65歳以上のひとりぐらし高齢者(65歳未満の者であって特に必要があると認められる者を含む。)で、慢性疾患等により日常生活上、注意を要する状態にある者
(2) 在宅の65歳以上の高齢者で構成されている二人世帯(一方が65歳未満の者であって特に必要であると認められる者を含む。)で、どちらか一方が寝たきり又は認知症があり、かつ、他方が慢性疾患等により日常生活上、注意を要する状態にある者
(3) 在宅のひとりぐらしの重度身体障害者で身体障害者手帳1級又は2級を所持する者(ただし、同居人が身体障害者、疾病若しくは高齢のため身体が不自由である場合又は就労若しくは修学により不在となる場合を含む。)
(4) その他町長が特に必要と認める者
(受信センターの業務内容)
第5条 受信センターの業務内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 緊急通報の受信に必要な機器整備及び対応する職員の配置
(2) 高齢者等の情報入力及び管理
(3) 緊急通報の受信
(4) 緊急通報発信者の情報検索及び様態確認
(5) 第12条に規定する緊急通報協力員(以下「協力員」という。)への出向(救援)要請及び連絡不能の場合等における消防署への救援要請
(6) 緊急措置等の記録、統計管理及び町への報告
(7) 高齢者等の健康、医療及び介護の相談
(令3訓令4・一部改正)
(機器の貸与)
第8条 町長は、第5条の規定により決定した利用者に対し、次の機器を貸与するものとする。
(1) 固定型緊急通報機器(緊急通報装置・小型無線発信機(ペンダント・センサー)
(2) 携帯型緊急通報機器
(令3訓令4・一部改正)
(機器の管理)
第9条 利用者は、貸与された機器を第三者に譲渡し、交換し、転貸し、又は担保に供してはならない。
2 利用者は、機器を善良な管理者の注意をもって維持管理しなければならない。
3 利用者は、機器を破損又は滅失したときは、直ちに町長に届け出なければならない。
(令3訓令4・一部改正)
(令3訓令4・一部改正)
(1) 第4条に該当しなくなったと認めたとき。
(2) 施設等に入所したとき(短期的なものは除く。)。
(3) 3月以上継続して病院に入院したとき。
(4) 利用承認取消しの申し出があったとき。
(5) その他町長が認めたとき。
2 町長は、前条の通知をした場合、貸与した機器を返還させるものとし、受信センターへの自動通報がなされないよう機器の調整をするものとする。
(令3訓令4・一部改正)
(協力員)
第12条 町長は、利用者と協議の上、1利用者に対し原則として3人の協力員を確保し、委嘱するものとする。
2 協力員は、次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 受信センターからの出向要請に基づく利用者の様態確認
(2) 前号の確認結果に対応した救援活動及び関係機関等への連絡
(3) その他本事業の目的を達成するために必要な活動
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の村田町ひとりぐらし高齢者等緊急通報システム事業実施要綱の規定は、施行日以後になされた利用の申請又は更新に係る費用負担から適用し、施行日前になされた利用の申請又は更新に係る費用負担については、なお従前の例による。
(村田町ひとりぐらし老人等緊急通報システム運営委員会設置要綱の廃止)
3 村田町ひとりぐらし老人等緊急通報システム運営委員会設置要綱(昭和63年村田町訓令第12号)は、廃止する。
附則(令和3年3月30日訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日訓令第19号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
種別 | 負担金 |
新設工事費 | 1,500円 |
屋内移動工事費 | 900円 |
月額利用負担額 | 250円 |
(令3訓令19・一部改正)
(令3訓令19・一部改正)
(令3訓令4・全改、令3訓令19・一部改正)