○村田町虐待防止等対策ネットワーク会議設置要綱

平成20年3月26日

訓令第7号

(設置)

第1条 虐待を受けている児童(虐待以外の要因により保護を必要とする要保護児童及び要支援児童等を含む。)、高齢者、障害者及び配偶者からの暴力(ドメスティック・バイオレンス。以下「DV」という。)を受けた者(以下「保護を要する者」という。)に迅速かつ適切に対処するため、関係する機関、団体及び職務に従事する者(以下「関係機関」という。)が連携し、また、これらの虐待及びDV(以下「虐待等」という。)の防止並びに早期対応に資するとともに、その啓発活動に努めることを目的として、村田町虐待防止等対策ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を設置する。

2 このネットワーク会議は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会を兼ねるものとする。

(平22訓令14・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 法第4条に規定する満18歳に満たない者をいう。

(2) 要保護児童 法第6条の2第8号に規定する保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童をいう。

(3) 要支援児童等 法第6条の2第5号に規定する保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童(要保護児童に該当する者を除く。)若しくは保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者又は出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦をいう。

(4) DV 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力をいう。

(5) 高齢者 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第1項に規定する65歳以上の者をいう。

(6) 障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する身体障害、知的障害又は精神障害があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。

(平22訓令14・一部改正)

(活動内容)

第3条 ネットワーク会議は、次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 虐待等に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議

(2) 虐待等に関する研修や広報・啓発活動の推進

(3) 虐待等の予防や防止を図るために必要な活動や体制の整備の促進

(4) その他虐待等を解決するために必要な活動

(構成)

第4条 ネットワーク会議は、次に掲げる関係機関を代表する者、又は代表する者が指名する者(以下「代表者等」という。)をもって構成する。

(1) 宮城県仙南保健福祉事務所

(2) 宮城県中央児童相談所

(3) 宮城県大河原警察署

(4) 仙台法務局大河原支局

(5) 大河原人権擁護委員協議会

(6) 柴田郡医師会

(7) 柴田郡歯科医師会

(8) 村田町民生委員児童委員協議会

(9) 村田町校長会

(10) 仙南地域広域行政事務組合消防本部大河原消防署

(11) 特別養護老人ホーム柏松苑

(12) 介護老人保健施設あいやま

(13) 村田町社会福祉協議会

(14) 宮城県ケアマネジャー協会仙南支部

(15) 村田町行政区長会

(16) 村田町教育委員会

(17) 村田町総務課

(18) 村田町子育て支援課

(19) 村田町健康福祉課

(20) その他連携が必要と認められる関係機関

(平21訓令16・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 ネットワーク会議に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、代表者等の互選において選出し、その任期は2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

3 会長は、会務を総理し、ネットワーク会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(組織)

第6条 ネットワーク会議は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議によって組織する。

(代表者会議)

第7条 代表者会議は、第4条各号に規定する代表者で構成し、ネットワーク会議が円滑に機能する環境整備を行うため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 保護を要する者の支援に関するシステム全体に関すること。

(2) 実務者会議から受けた活動報告の評価に関すること。

(3) その他ネットワーク会議の運営や第3条に規定する活動を行うために必要な事項

2 代表者会議は会長が必要に応じて招集し、会長がその議長となる。

(実務者会議)

第8条 実務者会議は、実際に活動する実務者で構成し、保護を要する者への支援等に関する次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 支援を行っている事例についての定期的な状況確認等事例管理に関すること。

(2) 支援を行っている事例の総合的把握及び保護を要する者の実態把握に関すること。

(3) 虐待等の防止や保護を要する者の支援に関する課題の整理に関すること。

(4) 虐待等の防止を推進するための研修及び啓発活動に関すること。

(5) その他実務者会議の設置目的を達成するために必要な事項

(個別ケース検討会議)

第9条 個別ケース検討会議は、保護を要する者について、その者に直接関わりを有している担当者や今後関わりを有する可能性がある関係機関の担当者で構成し、当該保護を要する者に対する具体的な支援の内容等を検討するため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 保護を要する者の状況の把握及び問題点の確認並びに危険度及び緊急度の判断に関すること。

(2) 保護を要する者に係る支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。

(3) 保護を要する者に対する支援方法の確立及び担当者の役割分担(主たる援助者を含む。)の決定並びにこれらについての担当者間の共通の認識の確保に関すること。

(4) 保護を要する者に係る援助及び支援計画の検討に関すること。

(5) その他個別ケース検討会議の設置目的を達成するために必要な事項

(実務者会議及び個別ケース検討会議の招集)

第10条 実務者会議及び個別検討ケース会議は、次の各号に掲げる担当課長が当該虐待等に関わって招集する。

(1) 子育て支援課長 第2条第1号に規定する児童への虐待、同条第2号に規定する要保護児童の保護、同条第3号に規定する要支援児童等への支援及び同条第4号に規定するDV

(2) 健康福祉課長 第2条第5号に規定する高齢者に対する虐待及び同条第6号に規定する障害者に対する虐待

2 前項に規定する招集にあっては、担当課長が虐待等の内容により、招集する関係機関を選定することができる。

(平22訓令14・一部改正)

(守秘義務)

第11条 ネットワーク会議において知り得た情報は他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第12条 この要綱に規定する実務者会議及び個別検討ケース会議に対する庶務は、次の各号に掲げる担当課が当該虐待等ごとに処理する。

(1) 子育て支援課 第2条第1号に規定する児童への虐待、同条第2号に規定する要保護児童の保護、同条第3号に規定する要支援児童等への支援及び同条第4号に規定するDV

(2) 健康福祉課 第2条第5号に規定する高齢者に対する虐待及び同条第6号に規定する障害者に対する虐待

(平22訓令14・一部改正)

(要保護児童対策調整機関の指定)

第13条 町長は、法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関として、子育て支援課を指定する。

(事務局)

第14条 ネットワーク会議の事務局は、健康福祉課に置く。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年8月11日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第14号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

村田町虐待防止等対策ネットワーク会議設置要綱

平成20年3月26日 訓令第7号

(平成22年4月1日施行)