○村田町職員の懲戒処分等の公表に関する基準

平成20年5月26日

告示第24号

第1 趣旨

この基準は、町民に信頼される公正で透明な町政を確立するとともに、職員の綱紀の保持及び不祥事の再発防止を図るため、地方公務員法の規定に基づく本町職員の懲戒処分等を行った場合の公表が適正に行われるよう基準を定めるものとする。

第2 公表基準

(1) 地方公務員法の規定に基づく懲戒処分

(2) 地方公務員法の規定に基づく刑事処分に関し起訴された場合の休職処分

(3) 懲戒処分等に関連して行う管理監督者等に係る処分

第3 公表する内容

公表する内容は、原則として次のとおりとする。

(1) 処分等の種類及び内容

(2) 処分等を行った年月日

(3) 処分等に係る事案の概要

(4) 処分等を受けた職員の職名

(5) 処分等を受けた職員の年齢

ただし、次については、氏名等を公表することがある。

(1) 故意又は重大な過失による事件又は事故のうち、社会的影響が著しく大きいと判断される場合

(2) 起訴等により報道機関等で既に処分等を受けた職員の氏名等が公にされている場合

第4 公表の時期及び方法

(1) 懲戒処分等を行った後、速やかに公表する。

(2) 公表は報道機関への資料提供等により行うこととする。

第5 公表の例外

公表することで、被害者等のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがあると認められる場合にあっては、公表する内容の全部又は一部を公表しないことができる。

この告示は、公布の日から施行する。

村田町職員の懲戒処分等の公表に関する基準

平成20年5月26日 告示第24号

(平成20年5月26日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成20年5月26日 告示第24号