○柴田町・村田町・大河原町合併協議会規約
平成20年8月8日
告示第40号
(設置)
第1条 柴田町、村田町及び大河原町(以下「3町」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項及び市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第3条第1項の規定に基づき、合併協議会を置く。
(名称)
第2条 この合併協議会の名称は、柴田町・村田町・大河原町合併協議会(以下「協議会」という。)とする。
(事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 3町の合併に関する協議(合併の是非を含む。)
(2) 3町の合併に伴う新市基本計画の作成
(3) 3町の合併に関する情報の提供と3町住民意向の確認
(4) 前3号に掲げるもののほか、3町の合併に関し必要な事項
(事務所)
第4条 協議会の事務所は、大河原町字南129番地1大河原合同庁舎内に置く。
(組織)
第5条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
(会長及び副会長)
第6条 会長及び副会長は、3町の長が協議し、3町の長のうちからこれを選任する。
2 副会長は、3町の長のうち会長に選任された者を除く2名をもって充てる。
3 会長及び副会長は、非常勤とする。
(委員)
第7条 委員は、次の者をもって充てる。
(1) 3町の副町長
(2) 3町の議会の議長及び3町の議会が選出する議員 各2名
(3) 3町の長が定めた学識経験を有する者 各町4名
(4) 3町の長が協議して定めた学識経験を有する者 2名
2 委員は、非常勤とする。
(会長及び副会長の職務)
第8条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する順位により会長の職務を代理する。
(会議)
第9条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 委員の3分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。
3 会議の開催場所及び日時は、会議に付すべき事項とともに、会長があらかじめ副会長及び委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第10条 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。
(関係職員等の出席)
第11条 会長は、必要に応じて関係職員等を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(小委員会)
第12条 協議会は、事務の一部について調査、審議等を行うため小委員会を置くことができる。
2 小委員会の組織、運営その他必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。
(幹事会)
第13条 協議会に提案する必要な事項について協議又は調整するため、協議会に幹事会を置くことができる。
2 幹事会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(事務局)
第14条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。
2 事務局の事務に従事する職員は、3町の長が協議して定めた者をもって充てる。
3 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(経費の負担)
第15条 協議会の経費は、3町で均等に負担するものとする。
(財務に関する事項)
第16条 協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(監査)
第17条 協議会の出納の監査は、3町の監査委員各1名に委嘱して行う。
2 監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第18条 協議会の会長、副会長、委員及び監査委員は、報酬及びその職務を行うために要する費用弁償を受けることができる。
2 前項に定める報酬及び費用弁償の額並びに支給方法等については、会長が会議に諮り別に定める。
(協議会解散の場合の措置)
第19条 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。
(補則)
第20条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。
附則
この規約は、平成20年8月8日から施行する。