○村田町水道料金等滞納整理事務手続要綱
平成20年9月1日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村田町上水道給水条例(平成10年村田町条例第13号。以下「上水道給水条例」という。)、村田町下水道条例(昭和63年村田町条例第28号)及び村田町農業集落排水処理施設条例(平成8年村田町条例第7号)に規定する料金(以下「水道料金等」という。)の滞納整理事務及び上水道給水条例第39条の給水停止の手続きに関し必要な事項を定めるものとする。
(令元告示69・一部改正)
(納付期限)
第2条 水道料金等納入通知書の納入期限は、次の各号によるものとする。
(1) 納入通知書による納入の場合は、納入通知書の指定する日とする。
(2) 口座振替による納入の場合は、口座振替日とする。
(督促状)
第3条 水道事業等管理者(以下「管理者」という。)は、前条各号に定める納入期限を経過してもなお納入のない者に対し、納入期限を定め、督促状により督促するものとする。
(令元告示69・一部改正)
(1) 滞納額の合計が10万円以上のとき。
(2) 納入指導に従わないとき。
(3) その他特に管理者が必要と認めたとき。
(1) 水道料金等の一部を納入し、かつ、滞納残額について、水道料金等納入誓約書(様式第5号)の提出があったとき。ただし、残額の分納期間は1年を超えることはできない。
(2) 天災、火災又はその他の災害を受け、水道料金等を納入することができないと認められるとき。
(3) 本人若しくは同居の親族が負傷又は疾病等により、水道料金等を納入することができないと認められるとき。
(1) 前条第1号の規定する水道料金等納入誓約書の記載内容に違反したとき。
(3) その他特に管理者が必要と認めたとき。
(1) 滞納料金が完納したとき。
(2) 滞納料金の半額以上の納入があり、残額について水道料金等納入誓約書の提出があったとき。ただし、残額の分納期間は1年を超えることはできない。
(3) その他管理者が特に必要と認めたとき。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示施行の際、現に給水停止処分を受けている者については、この要綱により給水停止処分を受けているものとみなす。
附則(平成29年3月29日告示第11号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月6日告示第69号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第17号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日告示第76号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(平29告示11・令元告示69・令3告示17・一部改正)
(平29告示11・令元告示69・令3告示17・一部改正)
(平29告示11・令元告示69・令3告示17・一部改正)
(平29告示11・令元告示69・令3告示17・一部改正)
(令3告示76・一部改正)
(令元告示69・令3告示17・一部改正)