○村田町水道料金等滞納整理事務手続要綱

平成20年9月1日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村田町上水道給水条例(平成10年村田町条例第13号。以下「上水道給水条例」という。)村田町下水道条例(昭和63年村田町条例第28号)及び村田町農業集落排水処理施設条例(平成8年村田町条例第7号)に規定する料金(以下「水道料金等」という。)の滞納整理事務及び上水道給水条例第39条の給水停止の手続きに関し必要な事項を定めるものとする。

(令元告示69・一部改正)

(納付期限)

第2条 水道料金等納入通知書の納入期限は、次の各号によるものとする。

(1) 納入通知書による納入の場合は、納入通知書の指定する日とする。

(2) 口座振替による納入の場合は、口座振替日とする。

(督促状)

第3条 水道事業等管理者(以下「管理者」という。)は、前条各号に定める納入期限を経過してもなお納入のない者に対し、納入期限を定め、督促状により督促するものとする。

(令元告示69・一部改正)

(催告書)

第4条 管理者は、前条の督促状に指定した納入期限を経過してもなお納入のない者に対し、水道料金等支払催告書(様式第1号)により納入期限を定め、催告するものとする。

(給水停止の予告)

第5条 管理者は、前条の水道料金等支払催告書に指定した納入期限を経過してもなお納入のない者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止予告通知書(様式第2号)により納入期限を定め、給水停止の予告を行うものとする。

(1) 滞納額の合計が10万円以上のとき。

(2) 納入指導に従わないとき。

(3) その他特に管理者が必要と認めたとき。

(給水停止の通知)

第6条 管理者は、前条の給水停止予告通知書に指定した納入期限を経過してもなお納入のない者に対し、給水停止通知書(様式第3号)により給水停止執行日を定め、給水停止を通知するものとする。

(給水停止の執行)

第7条 管理者は、前条の給水停止通知書に指定した給水停止執行日前日まで納入のない者に対し、給水停止執行通知書(様式第4号)により通知し、給水停止を行うものとする。

(給水停止の猶予)

第8条 管理者は、給水停止者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず給水停止を猶予することができるものとする。

(1) 水道料金等の一部を納入し、かつ、滞納残額について、水道料金等納入誓約書(様式第5号)の提出があったとき。ただし、残額の分納期間は1年を超えることはできない。

(2) 天災、火災又はその他の災害を受け、水道料金等を納入することができないと認められるとき。

(3) 本人若しくは同居の親族が負傷又は疾病等により、水道料金等を納入することができないと認められるとき。

(給水停止の猶予の取消し)

第9条 管理者は、前条により給水停止の猶予を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その猶予を取り消すことができるものとする。

(1) 前条第1号の規定する水道料金等納入誓約書の記載内容に違反したとき。

(2) 前条第2号及び第3号に該当する者が、状況の変化によりその猶予を継続することが、適当でないと認められるとき。

(3) その他特に管理者が必要と認めたとき。

(給水停止の解除)

第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止解除通知書(様式第6号)により通知し、給水停止を解除するものとする。

(1) 滞納料金が完納したとき。

(2) 滞納料金の半額以上の納入があり、残額について水道料金等納入誓約書の提出があったとき。ただし、残額の分納期間は1年を超えることはできない。

(3) その他管理者が特に必要と認めたとき。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示施行の際、現に給水停止処分を受けている者については、この要綱により給水停止処分を受けているものとみなす。

(平成29年3月29日告示第11号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月6日告示第69号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日告示第17号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日告示第76号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(平29告示11・令元告示69・令3告示17・一部改正)

画像

(平29告示11・令元告示69・令3告示17・一部改正)

画像

(平29告示11・令元告示69・令3告示17・一部改正)

画像

(平29告示11・令元告示69・令3告示17・一部改正)

画像

(令3告示76・一部改正)

画像

(令元告示69・令3告示17・一部改正)

画像

村田町水道料金等滞納整理事務手続要綱

平成20年9月1日 告示第45号

(令和4年4月1日施行)