○村田町教育委員会に関する事務の管理、執行状況の点検及び評価の実施要綱
平成21年3月31日
教委訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定に基づき、村田町教育委員会(以下「委員会」という。)の事務の管理、執行の状況について点検及び評価(以下「点検及び評価」という。)を実施することにより、課題や取組みの方向性を明らかにし、効率的かつ効果的な教育行政の推進を図ることを目的とする。
(平27教委訓令2・一部改正)
(点検及び評価の対象)
第2条 点検及び評価の対象とする事務は、前年度の村田町教育基本方針に定める施策のうち教育行政の推進上重要な課題に係るもの、その他委員会が点検及び評価を行うことが必要と認める事務として選定したもの(以下「対象事務」という。)とする。
(点検及び評価の実施)
第3条 前条に規定する対象事務の点検及び評価は、毎年度1回行うものとする。
2 委員会は、前項の規定による点検及び評価の結果を取りまとめるときは、あらかじめその内容について、教育に関し学識経験を有する者(以下「有識者」という。)の意見を求めるものとする。
(有識者)
第4条 前条第2項に規定する有識者の定数は1人とする。
2 有識者は、委員会が委嘱し、任期は2年とする。
3 有識者は、再任されることができる。
4 有識者が欠けた場合における補欠の有識者の任期は、前任者の残任期間とする。
5 有識者に、報酬及び費用弁償は支給しないものとする。
6 有識者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第5条 この訓令に定めるもののほか、点検及び評価に必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日教委訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。