○村田町職員の週休日の割振り及び時差出勤に関する規程
平成21年4月1日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、村田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年村田町条例第4号。以下「条例」という。)第4条第1項に基づき、職員の週休日及び勤務時間の割振りに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「時差出勤」とは、公務運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員に対し、村田町職員服務規程(平成14年村田町訓令第22号)第5条に定める勤務時間と異なる勤務時間を割振りすることをいう。
(令5訓令7・一部改正)
(勤務時間型、勤務時間及び休憩時間)
第3条 時差出勤における勤務時間型、勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)は別表第1のとおりとする。
(手続)
第4条 所属長は、週休日を割振りする場合は、職員の事情等を考慮の上、月の初日までに勤務時間計画表兼週休指定日(変更)、時差出勤命令(変更)簿(別記様式。以下「勤務時間計画表」という。)を作成し、それに基づき職員を指定しなければならない。
2 所属長は、勤務時間等を割振りする場合は、職員の事情等を考慮の上、月の初日までに勤務時間計画表を作成し、それに基づき職員に命令しなければならない。
(割振りの変更等)
第5条 所属長は前条の規定による週休日の割振り及び勤務時間等の割振りをした後に、公務運営上の必要から新たに割振りを適用することとなったとき、又は割振りを変更しようとするときは、その前日までに当該職員の承諾を得て、勤務時間計画表により変更することができる。
(報告)
第6条 所属長は、第4条の規定による割振りをした場合、翌月の別に定める日までに勤務時間計画表により総務課長へ報告するものとする。
附則
この訓令は、平成21年5月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
勤務時間型 | 勤務時間 | 休憩時間 |
A | 午前6時00分から午後2時45分まで | 正午から午後1時00分(業務の実情に応じ所属長が変更できる。) |
B | 午前7時00分から午後3時45分まで | |
C | 午前7時30分から午後4時15分まで | |
正 | 午前8時30分から午後5時15分まで | |
D | 午前10時30分から午後7時15分まで | |
E | 正午から午後8時45分まで | 午後4時から午後5時00分まで(業務の実情に応じ所属長が変更できる。) |
F | 午後1時00分から午後9時45分まで |