○村田町消防施設整備基金条例

平成22年3月4日

条例第2号

(設置)

第1条 消防施設等の充実や消防体制の強化を図るため、村田町消防施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、石油貯蔵施設立地対策等交付金のうち、一般会計の歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 町長は、石油貯蔵施設立地対策等交付金交付規則(昭和53年通商産業省告示第434号)に掲げる目的及び要件に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

村田町消防施設整備基金条例

平成22年3月4日 条例第2号

(平成22年3月4日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成22年3月4日 条例第2号