○村田町建設工事競争入札等公表実施要綱
平成22年3月31日
訓令第11号
村田町建設工事指名競争入札等公表実施要綱(平成11年村田町訓令第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)に定めるもののほか、村田町建設工事の入札及び契約に係る情報の公表等(以下「公表」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(公表の対象)
第2条 公表の対象は、町が発注する建設工事予定価格130万円以上に係るものとする。ただし、発注見通しに関する事項の公表で、発注見通しの立っていないもの及び業務の遂行に支障を来たすおそれがあるものを除くものとする。
(発注見通しに関する事項の公表の内容)
第3条 公表の内容については、次のとおりとする。
(1) 工事の名称、場所、期間、種別及び概要
(2) 入札及び契約の方法
(3) 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)
2 公表の期間は、当該年度末日までとする。
(入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表の内容)
第4条 公表の内容については、次に掲げる事項を入札調書(様式第1号)により行うものとする。ただし、金額及び価格については、消費税及び地方消費税分を除いた額とする。
(1) 工事名及び工事場所
(2) 一般競争入札の参加資格承認業者名
(3) 指名競争入札及び随意契約の指名業者名
(4) 一般競争入札及び指名競争入札の入札者名、入札回数及び落札者名・落札金額並びに予定価格
(5) 随意契約の相手方及び見積金額並びに予定価格
(6) 契約締結年月日及び契約期間
(7) 最低制限価格を定めた場合における当該価格
2 公表の期間は、入札の執行又は見積書を徴した日の属する年度及び翌年度とする。
(公表の時期)
第5条 公表の時期は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 第3条に係る公表については、毎年度4月1日以後遅滞なく実施するものとし、毎年度一回10月1日を目途として変更後の事項を公表するものとする。
(2) 第4条に係る公表については、工事請負契約締結日の翌日から起算して7日以内(村田町の休日を定める条例(平成元年村田町条例第48号)第1条に規定する休日を除く)に、公表するものとする。
(公表の方法)
第6条 公表の方法は、閲覧又は町ホームページへの掲載により行うものとする。
(閲覧の場所)
第7条 前条の閲覧の場所は、財政課に設け、閲覧に供する。
(令3訓令6・一部改正)
(閲覧事務の取扱)
第8条 閲覧事務については、次の各号のとおりに取り扱うものとする。
(1) 閲覧希望者は、閲覧者台帳に署名の上閲覧するものとする。
(2) 入札調書の写しの交付を必要とする者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。この場合において、当該写しの交付に要する費用は、村田町情報公開条例施行規則(平成13年村田町規則第10号)第6条の規定を準用するものとする。
(令3訓令19・一部改正)
(補則)
第9条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月14日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日訓令第19号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(平26訓令1・一部改正)