○村田町スクールバスの目的外使用基準

平成22年3月26日

教委訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、村田町スクールバス運行管理規程(平成22年村田町教育委員会告示第4号)第9条の規定に基づくスクールバスの目的外使用基準(以下「使用基準」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(使用基準)

第2条 スクールバスは、次の各号のいずれかに該当するときは使用することができるものとする。

(1) 幼稚園又は小中学校の教育計画に基づく学校行事等

(2) 町又は教育委員会が計画する事業

(3) 保育所の保育計画に基づく事業

(4) 村田町を単位とする社会教育関係団体が主催する公的行事

(5) 村田町を単位とする社会福祉関係団体が主催する公的行事

(6) 災害等による被害者の救出及び復旧等の緊急を要する場合

(7) その他教育長が特に使用する必要があると認めた事業

(使用の申請)

第3条 前条の規定に基づきスクールバスを使用しようとするときは、使用しようとする7日前までにスクールバス使用許可申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 教育長は、前条の規定に基づく申請について適当と認めたときは、スクールバス使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。ただし、許可後にあっても教育長がスクールバスの運行管理上支障が生ずると認めたときは、その許可を取り消すことができるものとする。

(経費の負担)

第5条 第2条の規定に基づき使用するスクールバスの経費は、当該使用に係る主管課又は団体において負担するものとする。

(平23教委訓令10・旧第6条繰上・一部改正)

(清掃義務)

第6条 スクールバスの使用者は、用務を完了したときは、速やかにスクールバスを清掃しなければならない。

(平23教委訓令10・旧第7条繰上)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日教委訓令第10号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

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村田町スクールバスの目的外使用基準

平成22年3月26日 教育委員会訓令第3号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年3月26日 教育委員会訓令第3号
平成23年3月31日 教育委員会訓令第10号