○村田町商店街にぎわいづくり戦略事業費補助金交付要綱

平成22年6月1日

告示第28号

(趣旨)

第1条 町は、地域の中小小売商業の振興及び商店街の活性化の促進を図るため、商店街団体等が行う商店街等活性化事業に要する経費について、予算の範囲内において村田町商店街にぎわいづくり戦略事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、宮城県商店街にぎわいづくり戦略事業費補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)及び村田町補助金等交付規則(平成15年村田町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象事業等)

第2条 補助金の交付対象となる事業、補助対象者等、補助率、補助限度額及び対象経費は、別表のとおりとし、次の要件を満たす事業とする。

(1) 地域の拠点となっている中心市街地の商店街で、事業効果が近隣地域に及ぶような相当程度の商業集積があること。

(2) 補助金を受けた年度から3年度間継続して補助事業を実施することとし、別表に掲げる事業区分中、各年度複数のソフト事業及び3年度間の間にハード事業を行うこと。

(交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、村田町商店街にぎわいづくり戦略事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別紙1)

(2) 収支予算書(別紙2)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第4条 町長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、速やかに補助金の交付の額を決定するものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加え、又は条件を付して補助金の交付の決定をすることができる。

(決定の通知)

第5条 町長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに、村田町商店街にぎわいづくり戦略事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、その決定の内容及びこれに条件を付した場合は、その条件を申請者に通知するものとする。

(交付決定事項の変更届出)

第6条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の通知を受けた後申請事項に変更を生じたときは、村田町商店街にぎわいづくり戦略事業費補助金計画変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更にあっては、この限りでない。

(1) 経費の配分の変更のうち補助金額に変更がなく、補助対象事業細目相互間において20パーセント以内の経費を増減するとき

(2) その他事業計画の細部を変更するとき

2 補助事業者は、前条の規定による補助金の交付決定通知を受けた補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、村田町商店街にぎわいづくり戦略事業計画中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 補助事業者は、前条の規定により申請した補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、直ちに町長に報告し、指示を受けなければならない。

4 町長は、補助事業者から第1項の規定の計画変更承認申請書、第2項の規定の計画中止(廃止)承認申請書の提出があったとき又は前項の規定による報告があったときは、速やかに、その内容を審査し、補助金の交付について変更又は中止(廃止)の決定をしたときは、村田町商店街にぎわいづくり戦略事業費補助金変更(中止・廃止)決定通知書(様式第5号)により補助事業者へ通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、県要綱第5の規定に基づき、別に宮城県知事が定める日までに村田町商店街にぎわいづくり戦略事業費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(別紙1)

(2) 収支決算書(別紙2)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 補助事業者は、前項の補助事業実績報告書を提出する日までに、補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを当該補助金から減額して報告しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、村田町商店街にぎわいづくり戦略事業費補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、第4条の規定により補助金の交付を決定するときに、補助事業の遂行上必要と認めるときは、補助金を概算払により交付することができるものとする。

3 補助事業者は、前項の規定により補助金を概算払により交付を受けようとするときは、村田町商店街にぎわいづくり戦略事業費補助金概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、規則第5条の規定に基づき、交付された補助金の一部又は全部を返還させるものとする。

(1) 規則又はこの要綱に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により補助金を受けたとき。

(消費税及び地方消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第10条 補助事業者は、第7条第1項の補助事業実績報告書を提出した後において、当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定したときは、その額を消費税及び地方消費税仕入控除額報告書(様式第9号)により、速やかに、町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の規定による報告があったときは、当該報告に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額の全額又は一部の返還を命じるものとする。

(取得財産等の処分の制限)

第11条 補助事業者は、この要綱により取得した財産等について、処分の制限を受ける期間は、「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限を定める省令」(昭和53年8月5日付け通商産業省告示第360号)に定めるものについてはその期間を準用することとし、その他のものにあっては5年間とする。

2 補助事業者は、前項に規定する処分を制限された取得財産等について、前項の期間内に処分を行おうとするときは、財産処分等承認申請書(様式第10号)により、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

3 町長は、前項の承認に係る取得財産等を処分することにより収入があるときは、その全部又は一部を納付させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年12月28日告示第47号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日告示第76号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平24告示47・一部改正)

区分

細目

事業要件等

事業区分

事業目的

補助対象事業内容

ハード

ソフト

補助対象事業

商店街施設整備事業

商店街団体等により策定された商店街活性化事業計画等に基づく、商店街団体等が行う商店街の共同施設を整備する事業及び商店街団体等が商業基盤等施設の改修又は補修を行う事業に対し補助することにより、商店街を安全で快適な生活インフラとして機能向上を図り、魅力を高め集客力の向上を図り、商店街の集客力の向上及び活性化を側面から支援するもの。

1 商店街施設取得事業

商店街団体等が策定する商店街活性化事業計画等に基づき整備される次の施設であって、商店街の活性化を図るとともに一般公衆の利便に寄与する施設(土地の取得・造成費を除く。)の取得、改修又は補修

(1) 駐車場、駐輪場施設

(2) アーケード、カラー舗装

(3) 公園、イベント広場、緑地、休憩施設、公衆トイレ、街路灯等商店街の機能を高める施設

(4) (1)から(3)に掲げるもののほか、町長が適当と認める施設

 

商店街情報化事業

商店街の情報化システム及び情報発信機器等の導入に対して補助することにより、地域商店街の情報化を推進するとともに、集客力の向上及び活性化を側面から支援するもの。

1 情報化システム等整備事業

商店街の情報化等を図るための事業に必要な次の機器であって、商店街の情報化を推進し、併せて商店街の活性化に寄与すると認められる機器等の取得

(1) 多機能カードシステムのホストコンピュータ、端末機器等

(2) ポイントカードシステム、POSシステムの親機、端末器等

(3) 共同宅配システム等に係る機器等

(4) その他の商店街の情報化を推進するハード機器

 

2 情報発信推進事業

商店街の情報化を推進し、併せて商店街の活性化に寄与すると認められる、バーチャルモールやホームページの開設等商店街の情報発信等に係る機器取得やソフトウェアの開発及び取得

 

空き店舗活用事業

商店街団体等が行う(他者に貸し出す場合を含む。)空き店舗有効活用事業に対して補助することにより、地域の中小商業の振興及び中心市街地の活性化を側面から支援するもの。

空き店舗を活用したチャレンジショップ、コミュニティ施設等の設置及び商店街等の魅力を高めるために必要な業種・業態の適正配置を図る事業(テナントミックス事業)

1 内装及び設備工事

 

2 店舗等賃借

3 店舗運営

 

商店街活性化ソフト事業

商店街団体等が行う活性化に資するソフト事業に対して補助することにより、商店街等の競争力強化を推進し、集客力の向上及び活性化を側面から支援するもの。

1 商店街等の活性化を図るための事業計画等の策定

2 高齢者や障害者等が利用しやすい商店街づくりのための事業

3 環境の整備、保全又は資源の再利用の促進を図るための事業

4 商店街等の創意工夫を生かし、個性の創出及び発展を図るためのイベント、研修、個店への助言指導等活性化事業

5 地域の学校、まちづくり団体等と共同で行う地域活性化(農業、工業、観光との連携事業)、商店街活性化事業

 

補助対象者等

商店街団体等(補助事業者)

1 商店街振興組合及びこれらの連合会(法人化されたものに限る。)

2 商店街事業協同組合及びこれらの連合会)法人化されたものに限る。)

3 商工会議所

4 商工会

5 商業等の活性化を図る事業活動を行うことを目的として設立された3セク特定会社(中小企業者が出資している会社であって、大企業者の出資割合が1/2未満であり、かつ、市町村が発行済み株式の総数又は出資金額の3%以上を所有又は出資している会社)

※ 補助対象外事業

中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第9条第11項に規定する認定中心市街地活性化基本計画に定められた中心市街地において実施する事業

補助率

補助対象経費に6分の5を乗じて得た額以内(県1/2以内、市1/3以内)。ただし、補助金額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

補助限度額

ハード事業 16,666,000円(県10,000,000円、町6,666,000円)、ソフト事業 5,000,000円(県3,000,000円、町2,000,000円)

対象経費

1 商店街施設(土地の取得及び造成費を除く。)の取得及び改修又は補修に係る経費

2 情報化機器等の取得、ソフトウェアの開発及び取得に要する経費に要する経費

3 店舗等賃借料、内装、設備、施工工事費及び建物設備維持管理に係る委託費

4 謝金(委員及び講師等外部専門家)

5 旅費(委員及び講師等外部専門家による視察調査)

6 事務費(会議費、会場借料、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、集計分析費、広告宣伝費、原稿料、無形固定資産購入開発費、消耗品費、回線使用料、プロバイダー契約料、機器借上借損料及び雑役務費)

7 委託費(調査・研究等専門的知見を必要とする事業部分に限る。)

8 広報費、イベント費、保険料、店舗及び機器等賃借料

(令3告示76・一部改正)

画像

画像画像

画像

画像

(令3告示76・一部改正)

画像

(令3告示76・一部改正)

画像

画像

(令3告示76・一部改正)

画像

画像画像

画像

(令3告示76・一部改正)

画像

(令3告示76・一部改正)

画像

(令3告示76・一部改正)

画像

(令3告示76・一部改正)

画像

村田町商店街にぎわいづくり戦略事業費補助金交付要綱

平成22年6月1日 告示第28号

(令和4年4月1日施行)