○村田町老人ホーム入所等に係る措置に関する要綱

平成22年8月18日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第10条の4又は第11条の規定に基づく措置を行う場合の基準、その他当該措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(養護老人ホームへの入所措置基準)

第2条 法第11条第1項第1号の規定による養護老人ホームへの入所措置は、老人が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。

(1) 環境上の理由については、次の及びに該当すること。

事項

基準

ア 健康状態

(ア) 入院加療を要する病態でないこと。

(イ) 感染性疾患を有し、他の入所者に感染させるおそれがないこと。

イ 環境の状況

家族や住居の状況など、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。

(2) 経済的理由については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第6条各号のいずれかに該当すること。

(特別養護老人ホームへの入所措置基準)

第3条 法第11条第1項第2号の規定による特別養護老人ホームへの入所措置は、老人が、介護保険法(平成9年法律第123号)第14条に基づく介護認定審査会における同法第27条に基づく要介護認定において要介護状態に該当し、かつ、健康状態が前項第1号の表アの基準を満たす場合に行うものとする。

2 前項の規定による特別養護老人ホームへの入所の措置については、次の各号に掲げるやむを得ない事由により介護保険法に規定する介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認めるときに行うものとする。

(1) 家族等の虐待又は無視を受けている場合

(2) 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がない場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める場合

(養護委託の措置の基準)

第4条 法第11条第1項第3号の規定による養護委託の措置は、次の各号のいずれかに該当する場合は、行わないものとする。

(1) 老人の身体又は精神の状況、性格、信仰等が養護受託者の生活を乱すおそれがあるとき。

(2) 養護受託者が老人の扶養義務者であるとき。

(3) 同一の養護受託者が2人以上の老人を養護するとき(当該2人以上の老人が夫婦等特別の関係にあるときを除く。)

(65歳未満の者に対する措置の基準)

第5条 60歳以上65歳未満の者に対する措置は、法第11条第1項第1号又は第3号の規定による措置を行うときの基準に適合する場合に行うものとする。

2 60歳未満の者に対する措置は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第1号に規定する救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所させることができないとき。

(2) 初老期における認知症(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症をいう。)に該当するとき。

(3) その者の配偶者(60歳以上の者に限る。)が、法第11条第1項第1号又は第3号の規定による措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が同項第1号又は第3号に規定する措置を行う場合の基準のうち、年齢以外の基準に該当するとき。

3 65歳未満の者に対する法第11条第1項第2号の規定による措置は、特に必要があると認められ、かつ、介護保険法第7条第3項第2号の該当するものについて行うものとする。

(措置の変更の基準)

第6条 町長は、法第11条第1項の規定による措置を受けている者が、他の措置を受けることが適当であると認められるに至った場合は、その者に対する措置を変更するものとする。

(措置の廃止の基準)

第7条 法第11条第1項の規定による措置を受けている者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その者に対する当該措置を廃止するものとする。

(1) 法第11条第1項の措置の基準のいずれにも適合しなくなったとき。

(2) 入院その他の事由により養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3月以上にわたることが明らかに予想される場合又は当該期間がおおむね3月を超えるに至ったとき。

(3) 養護老人ホームへの入所の措置を受けている老人が、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合

(4) 特別養護老人ホームへの入所の措置を受けている老人が、やむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合

(老人ホームへの入所措置に関する判定等のための手続)

第8条 町長は、老人ホームへの入所措置(法第11条第1項第2号の規定による入所措置を除く。)の開始、変更等に当たっては、村田町老人ホーム入所判定委員会条例(令和2年村田町条例第2号)に定める老人ホーム入所審査会において第2条及び第3条の規定による基準に基づく入所措置の要否等の判定のための意見を聴くものとする。この場合において、町長は、これらの者に対し、老人ホーム入所判定審査票(様式第1号)による総合的判定を求めるものとする。

(令2訓令8・一部改正)

(老人ホームへの入所措置後の入所継続の要否)

第9条 町長は、老人ホーム入所者については、年1回入所継続の要否について見直すものとする。

(居宅における介護等に係る措置)

第10条 法第10条の4第1項各号の規定による措置は、特別養護老人ホームへの入所措置と同様、65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるもの等が、次の各号に掲げるやむを得ない事由により介護保険法に規定する訪問介護、介護予防訪問介護、通所介護、介護予防通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能居宅介護又は認知症対応型共同生活介護(以下「訪問介護等」という。)を利用することが著しく困難と認められるときに、必要に応じて行うものとする。

(1) 家族等の虐待又は無視を受けている場合

(2) 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がない場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める場合

2 町長は、やむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく訪問介護等の利用が可能になった場合は、当該措置を廃止するものとする。

(遺留金品の取扱い)

第11条 町長は、法第27条に規定する遺留金品の取扱いについては、生活保護法第76条の規定に基づく遺留金品の処分の例により取り扱うものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前になされた措置の決定に係る手続き等は、この訓令の相当規定によりなされた措置の決定に係る手続等とみなす。

(令和2年3月27日訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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村田町老人ホーム入所等に係る措置に関する要綱

平成22年8月18日 訓令第22号

(令和2年4月1日施行)