○議会の委任による専決処分事項の指定について
平成22年3月16日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定により、次に掲げる事項は、町長において専決処分できるものとする。
1 1件200万円以下の損害賠償の額の決定及びこれに伴う和解に関すること。
2 町営住宅の家賃等の請求及び明渡し請求に係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。
3 町の申立てに基づいて発せられた支払督促に対し、債務者から適法な督促異議申立てがあった場合に、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第395条の規定により当該支払督促の申立ての時にあったものとみなされる訴えの提起、その和解及び調停で、その額が1件140万円以下のものに関すること。
4 議会の議決を経て締結する工事又は製造の請負契約について、請負代金額の10%以内及び500万円以下の設計変更に伴う契約変更を行うこと。
5 次に掲げる組織について、法第252条の7第2項、第286条第1項及び第289条の規定により、構成する地方公共団体の数を増減し、若しくは財産処分をし、又は規約を変更すること。
(1) 宮城県市町村等非常勤職員公務災害補償等認定委員会
(2) 宮城県市町村等非常勤職員公務災害補償等審査会
(3) 宮城県市町村非常勤消防団員補償報償組合
(4) 宮城県市町村職員退職手当組合
(5) 宮城県市町村自治振興センター
6 条例の主旨を変更しない範囲の字句の修正に関すること。
附則(令和4年3月16日)
この議決は、令和4年4月1日から施行する。