○村田町と柴田町との間の学校給食に係る事務の委託に関する規約

平成22年10月19日

告示第48号

(委託事務の範囲)

第1条 村田町は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、村田町が設置する小学校のうち村田小学校の学校給食の献立及び調理に関する事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を柴田町に委託する。

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務の管理及び執行については、柴田町の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担及び予算の執行)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、村田町の負担とする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、柴田町長が村田町長と協議して定める。この場合において、柴田町長は、あらかじめ、委託事務に要する経費の見積に関する書類(事業計画案その他財政計画の参考となるべき書類を含む。)を村田町長に送付しなければならない。

第4条 柴田町長は、その委託を受けた事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、柴田町の歳入歳出予算に計上するものとする。

(決算の場合の措置)

第5条 柴田町長は、地方自治法第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を村田町長に通知するものとする。

(連絡会議)

第6条 村田町長と柴田町長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、必要に応じて連絡会議を開くものとする。

(条例等制定改廃の場合の措置)

第7条 柴田町長は、委託事務の管理及び執行について適用される柴田町の条例等の制定又は改廃をしようとするときは、あらかじめ、村田町長に通知するものとする。

2 前項の条例等の制定又は改廃をしたときは、柴田町長は、直ちに当該条例等を村田町長に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知があったときは、村田町長は、直ちに当該条例等を公表しなければならない。

(委任)

第8条 この規約に定めるもののほか、委託事務に関し必要な事項は、村田町長と柴田町長が協議して別に定める。

(施行期日)

1 この規約は、平成22年12月1日から施行する。

(読替規定)

2 平成22年12月1日から平成23年3月31日までの間、第1条中「村田小学校」とあるのは、「村田第一小学校」と読み替えるものとする。

(条例等の公表)

3 村田町長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する柴田町の条例等が村田町に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。

村田町と柴田町との間の学校給食に係る事務の委託に関する規約

平成22年10月19日 告示第48号

(平成22年12月1日施行)