○村田町教育委員会行政組織規則

平成23年3月1日

教委規則第1号

村田町教育委員会行政組織規則(平成18年村田町教育委員会規則第1号)の全部を次のように改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、村田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する事務を処理する組織について必要な事項を定めるものとする。

(機関の分類及び定義)

第2条 前条の組織を構成する機関を分けて、事務局、教育機関及び附属機関(以下「各機関」という。)とする。

2 事務局とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条の規定による事務局の内部組織をいう。

3 教育機関とは、法第30条の規定により法律又は条例の定めるところにより設ける機関をいう。

4 附属機関とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により教育委員会の附属機関として設けられた審議会等をいう。

(平27教委規則7・一部改正)

(規定の範囲)

第3条 各機関の設置、内部組織、事務分掌、職制等は、法令又は条例に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

2 前項に掲げるもののほか、法第28条の規定により町長から委任された施設についても必要な事項をこの規則に定めるものとする。

(組織等の特例)

第4条 教育長は、臨時又は特別の事務で、この規則で定める組織により処理することが不適当な事務については、別に必要な組織を設け、又は職員を指定して処理させることができる。

(行政機能の発揮)

第5条 各機関は、相互の連絡を密にし、すべて一体となって教育行政機能の発揮に努めなければならない。

(職員)

第6条 教育委員会が所管する事務を執行するため、法律又は条例の定めるところにより、事務局及び教育機関に置く職は、次のとおりとする。

(1) 職員

(2) 指導主事

(3) 社会教育主事

(4) 学芸員

(5) 司書

(平25教委規則3・一部改正)

第2章 事務局

第1節 組織

(事務局及び班の設置)

第7条 教育委員会の事務を処理するため、次の表のとおり課及び班を置く。

教育総務課

教育総務班

生涯学習課

生涯学習班

(平23教委規則6・一部改正)

第2節 事務分掌

(教育総務課の分掌事務)

第8条 教育総務課教育総務班の分掌事務は、次のとおりとする。

教育総務班

(1) 教育委員会の会議、その他庶務に関すること。

(2) 職員の人事、勤務条件等に関すること。

(3) 条例規則の制定及び改廃に関すること。

(4) 栄典及び表彰に関すること。

(5) 町長の事務部局その他の機関との連絡調整に関すること。

(6) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(7) 文書及び公印に関すること。

(8) 広報、調査及び統計に関すること。

(9) 教育基本構想、基本計画並びに重点施策の策定、推進及び実施に関すること。

(10) 学校教育に関すること。

(11) 学校の設置、管理及び運営に関すること。

(12) 幼稚園の設置、管理及び運営に関すること。

(13) ALT(語学指導員)に関すること。

(14) 学校給食に関すること。

(15) まちづくり施策の推進に関すること。

(平29教委規則1・一部改正)

(生涯学習課の分掌事務)

第9条 生涯学習課の分掌事務は、次のとおりとする。

生涯学習班

(1) 社会教育の振興に関すること。

(2) スポーツの振興に関すること。

(3) 社会教育委員に関すること。

(4) スポーツ推進委員に関すること。

(5) 社会教育施設の設置、管理及び運営に関すること。

(6) 社会教育関係団体の育成指導に関すること。

(7) 社会教育に関する調査及び研究に関すること。

(8) 視聴覚教育に関すること。

(9) 学校体育施設の開放に関すること。

(10) 芸術・文化の振興に関すること。

(11) 文化財保護行政の調整に関すること。

(12) まちづくり施策の推進に関すること。

(平23教委規則6・全改、平23教委規則8・平25教委規則3・平29教委規則1・一部改正)

(分掌事務の決定)

第10条 分掌が明らかでない事務が生じたときは、各課内においては当該課の長が、各課間においては教育長がその分掌を決定する。

第3節 職制

(職及び職務)

第11条 課には、次の表の左欄に掲げる職を置き、その基本的な職務はそれぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。

基本的な職務

課長

(1) 教育委員会の行う重要施策の決定を補佐し、分掌事務の執行方針及び基本的計画を作成し、管理する。

(2) 分掌事務について、町長の事務部局等との調整を行い、執行組織及び実施状況の管理を行うとともに、所属職員を指揮監督する。

(3) 次項に規定する班長を選任する。

(4) 所属職員間のコミュニケーションを活性化するとともに、職員の能力開発を行う。

(5) 所属職員が十分な能力を発揮できるよう、職場環境を整える。

(6) 分掌事務について事業の効果の評価を行い、組織機能の向上を図る。

総括主査

(1) 課の事務を総括整理する。

(2) 個別の事業計画及び実施計画の作成を補佐し、その達成に向けて具体的な事務を実施する。

(3) 分掌事務の個別的事項を把握し、当該事項に関し、所属職員に対して事務処理上の指導助言を行う。

主任主査

(1) 課長が指定する班の事務を執行管理する。

(2) 課長が指定する班の分掌事務について必要な分析を行い、事務の効率的な処理を図る。

主査

課長が指定する班の事務を処理する。

2 第7条に規定する各班に班長を置き、その基本的な職務は、班内の調整役として分掌する事務事業の進行状況を適切に実施し、班内での協働体制及び職務補完を図るものとする。

3 前2項に掲げる職のほか、必要と認めるときは、次の表の左欄に掲げる職を置き、その基木的な職務はそれぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

基本的な職務

参事

上司の命を受け、重要事項についての企画及び立案に参画し、特命事項を整理し、課長を補佐する。

副参事

上司の命を受け、特定事項についての企画及び立案に参画し、特命事項を整理し、課長及び参事を補佐する。

4 前3項に掲げる職のほか、必要に応じ、別表第1の左欄に掲げる職を置き、その職務は当該右欄に定めるとおりとする。

(平27教委規則7・平27教委規則11・一部改正)

(職に充てる職員)

第12条 前条各項に規定する職は、職員をもって充てる。

第3章 教育機関

第1節 学校

第13条 学校に、校長、教頭、教諭及び養護教諭の職を置く。

2 前項に掲げる職のほか、主幹教諭、助教諭、養護助教諭、講師、及び「村田町立小・中学校の学校栄養職員及び事務職員の設置に関する規則」(平成3年村田町教委規則第3号)第2条に規定する職を置くことができる。

3 前2項に掲げる職のほか、必要と認めるときは、次の表の左欄に掲げる職を置き、その基本的な職務は当該右欄に定めるとおりとする。

基本的な職務

用務員

上司の命を受け、使役等の労務に従事する。

(平24教委規則2・一部改正、平27教委規則7・旧第14条繰上、平27教委規則11・一部改正)

第2節 学校以外の教育機関

(所属及び名称等)

第14条 学校以外の教育機関の所属及び名称は、次のとおりとする。

所属

名称

教育総務課

村田町学校給食センター条例(平成27年村田町条例第2号)により設置された村田町学校給食センター(以下「給食センター」という。)

生涯学習課

村田町公民館条例(昭和41年村田町条例第71号)により設置された公民館(以下、「公民館」という。)

村田町体育館条例(昭和53年村田町条例第33号)により設置された体育館(以下、「体育館」という。)

村田町歴史みらい館条例(平成6年村田町条例第1号)により設置された歴史みらい館(以下「歴史みらい館」という。)

2 歴史みらい館の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 歴史みらい館の管理運営に関すること。

(2) 考古資料、民俗資料、文書資料等(以下「歴史資料」という。)及び芸術資料の収集並びに保管に関すること。

(3) 文化財保護行政に関すること。

(4) 歴史資料及び芸術資料に関する調査研究に関すること。

(5) 歴史資料及び芸術資料に関する展示、貸し出し及び閲覧に関すること。

(6) 図書資料の収集、整理、保存、貸し出し及び閲覧に関すること。

(7) 読書案内並びに参考資料の紹介及び提供に関すること。

(8) まちづくり施策の推進に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、歴史みらい館の趣旨を達成するために必要な事項に関すること。

3 給食センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 給食センターの管理運営に関すること。

(2) 学校給食の提供に関すること。

(3) 学校給食に関する調査及び研究に関すること。

(4) 学校給食に関し必要な事務に関すること。

(5) まちづくり施策の推進に関すること。

(平25教委規則3・一部改正、平27教委規則7・旧第15条繰上・一部改正、平27教委規則11・平29教委規則1・一部改正)

(職及び職務)

第15条 学校以外の教育機関に所長、館長(以下「所長等」という。)及びその他必要な職員を置く。ただし、特別の事情があるときは置かないことができる。

2 所長等及びその他必要な職の職務は、次表及び第11条の表に掲げるとおりとする。

職務

所長

上司の命を受け、所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

館長

上司の命を受け、館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

事務局長

上司の命を受け、当該教育機関の事務を整理し、所属長を補佐する。

栄養士

上司の命を受け、栄養に関する業務に従事する。

主事

上司の命を受け、事務を掌る。

3 前項に掲げる職のうち、所長等は、非常勤とすることができる。

(平25教委規則3・一部改正、平27教委規則7・旧第16条繰上・一部改正)

(職及び職務の準用)

第16条 第11条第3項及び第4項の規定は、学校以外の教育機関について準用する。

(平27教委規則7・旧第17条繰上)

第4章 附属機関

(附属機関の名称等)

第17条 法令又は条例の定めるところにより設置された附属機関の名称及び担任する事務並びに当該附属機関の庶務を主管する課は、別表第2のとおりとする。

(平27教委規則7・旧第18条繰上)

第5章 雑則

(内部組織の特例)

第18条 教育機関の長は、当該機関の所掌事務又は内部組織の分掌事務を処理させるため、この規則で定めるもののほか、あらかじめ教育長の承認を得て事務を細別して定めることができる。

(平27教委規則7・旧第19条繰上)

(臨時又は特別の組織に置く職及び職務)

第19条 第4条の規定により設置する臨時又は特別の組織に置く職及びその職務については、その都度教育長が定める。

(平27教委規則7・旧第20条繰上)

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、学校その他の教育機関の管理に関する事項については、別に定める。

(平27教委規則7・旧第21条繰上)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月30日教委規則第6号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年11月28日教委規則第8号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月27日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日教委規則第3号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年3月17日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正前の村田町教育委員会行政組織規則第13条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年6月1日教委規則第11号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成29年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

(平27教委規則11・一部改正)

職務

主事

上司の命を受け、事務を掌る。

別表第2(第17条関係)

(平23教委規則8・平25教委規則3・平27教委規則7・平27教委規則11・一部改正)

名称

担任する事項

村田町適正就学指導委員会

心身に障害のある児童及び生徒に関して調査審議する事務

教育総務課

村田町学校給食運営審議会

村田町学校給食センター条例(平成27年村田町条例第2号)第5条に規定する学校給食の実施運営に関する事務

給食センター

村田町いじめ問題対策連絡協議会

村田町いじめ防止等対策推進条例(平成27年村田町条例第3号)第8条に規定するいじめ防止等の対策の推進に関する事務

教育総務課

村田町いじめ防止対策調査委員会

村田町いじめ防止等対策推進条例(平成27年村田町条例第3号)第9条に規定するいじめ防止等の対策の推進及び調査に関する事務

教育総務課

村田町社会教育委員

社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条の規定に基づき、社会教育に関する諸計画の立案や、社会教育について教育委員会に対する助言及び意見の具申に関する事務

生涯学習課

村田町スポーツ推進委員

スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の規定に基づき社会体育に関する諸行事の立案及び各種事業計画実施に関する事務

生涯学習課

村田町文化財保護委員会

文化財の指定、解除、修理、復旧又は滅失若しくは棄損防止の措置、現状変更管理又は保護のための助成、文化財の保護及び活用に関する事務

歴史みらい館

村田町歴史みらい館運営審議委員会

歴史みらい館の運営に関する事務

歴史みらい館

村田町教育委員会行政組織規則

平成23年3月1日 教育委員会規則第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成23年3月1日 教育委員会規則第1号
平成23年6月30日 教育委員会規則第6号
平成23年11月28日 教育委員会規則第8号
平成24年3月27日 教育委員会規則第2号
平成25年12月26日 教育委員会規則第3号
平成27年3月17日 教育委員会規則第7号
平成27年6月1日 教育委員会規則第11号
平成29年3月29日 教育委員会規則第1号