○村田町食育推進会議設置要綱

平成23年5月13日

訓令第3号

(設置)

第1条 本町の食育に関する施策を計画的に推進するため、村田町食育推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 村田町食育推進計画の推進に関すること。

(2) その他、食育の推進のため必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は13名以内の委員をもって組織し、委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学校又は保育関係者

(2) 健康づくり関係者

(3) 農業関係者

(4) 商工業関係者

(5) 食育ボランティア関係者

(6) 関係行政機関の職員

(7) その他町長が必要と認めた者

2 推進会議に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選とする。

3 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 推進会議は会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 推進会議の庶務は、健康福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

村田町食育推進会議設置要綱

平成23年5月13日 訓令第3号

(平成23年5月13日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成23年5月13日 訓令第3号