○村田町食育推進会議設置要綱
平成23年5月13日
訓令第3号
(設置)
第1条 本町の食育に関する施策を計画的に推進するため、村田町食育推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 村田町食育推進計画の推進に関すること。
(2) その他、食育の推進のため必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は13名以内の委員をもって組織し、委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学校又は保育関係者
(2) 健康づくり関係者
(3) 農業関係者
(4) 商工業関係者
(5) 食育ボランティア関係者
(6) 関係行政機関の職員
(7) その他町長が必要と認めた者
2 推進会議に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選とする。
3 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 推進会議は会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 推進会議の庶務は、健康福祉課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。