○村田町中小企業振興資金融資利子補給要綱

平成23年7月1日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は、村田町中小企業振興資金融資規則(昭和47年村田町規則第13号。以下「規則」という。)第11条の規定に基づき、中小企業振興資金融資利子補給について必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 利子補給の対象者(以下「対象者」という。)は、東日本大震災により被害又は影響を受けた小企業者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 施設、設備又は事業用資産の損壊等が発生しているもの

(2) 取引先の被災による等、最近1か月間の売上高が前年同期の1か月間の売上高に比して10%以上減少するか、減少する見込みがあるもの

(利子補給)

第3条 利子補給額は、取扱金融機関が定める利率とし、全額を町で負担する。

(申請等)

第4条 利子補給を受けようとする者は、村田町中小企業振興資金融資利子補給申請書(様式第1号)と下記に定める関係書類を添付し、町長に申請するものとする。

(1) 第2条第1項第1号の対象者 施設、設備又は事業用資産の損壊等の状況が確認できる書類(写真及び工事積算書の写しなど)

(2) 第2条第1項第2号の対象者 商工会が、第2条第1項第2号に規定する事実について認定した書類

2 利子補給の申請期間は、平成23年4月1日から平成24年3月31日までとする。

(認定)

第5条 利子補給の認定は、前条の申請に基づき町長が認定するものとし、村田町中小企業振興資金融資利子補給認定書(様式第2号)を交付する。

(請求手続)

第6条 利子補給の認定を受けた者は、村田町中小企業振興資金融資利子補給請求書(様式第3号)に、融資金融機関から発行された返済金支払領収証の写しを添付し請求するものとする。その提出期限は、初年度は4月1日から12月31日までを翌年の2月20日までとし、2年目からは毎年1回、2月20日まで町長に提出するものとする。

(支給)

第7条 町長は、前条に規定する請求書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、受理した日から20日以内に利子補給金を支払うものとする。

(報告及び調査)

第8条 町長は、利子補給を受けた者に対して、利子補給金に関して必要があると認めたときは、必要な事項の報告を求め、又は関係資料、帳簿等の調査を行うことができる。

(返還)

第9条 町長は、利子補給を受けた者に対して、次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給を停止するとともに、既に支給した利子補給金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この要綱に違反したとき、又は事実に反したとき。

(2) その他不正な行為があると認められたとき。

この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(令和3年12月24日告示第76号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令3告示76・一部改正)

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(令3告示76・一部改正)

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村田町中小企業振興資金融資利子補給要綱

平成23年7月1日 告示第30号

(令和4年4月1日施行)