○平成23年東日本大震災による災害被害者に対する町税の減免に関する条例施行規則

平成23年6月27日

規則第7号

(減免の申請)

第2条 条例第5条の規定による減免の申請をする場合には、平成23年東日本大震災による災害被害者に対する町税の減免申請書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添えなければならない。

(1) 条例第2条及び条例第4条による減免申請 客観的事実が証明できる書類

(2) 条例第3条による減免申請 町長が発行するり災証明書又は被災証明書

(3) その他町長が必要と認めるもの

(決定通知)

第3条 町長は、前条による減免申請書を受理したときは、その内容を審査の上、承認又は不承認の決定をし、町民税減免決定通知書(様式第2号)、固定資産税減免決定通知書(様式第3号)及び国民健康保険税減免決定通知書(様式第4号)により当該申請者に対して通知しなければならない。

(減免の方法)

第4条 減免の方法は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 減免後に納付すべき税額があるときは、納期未到来の納付税額で変更する。

(2) 既に納付され前号によることができないときは、減免額を還付する。

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月6日から適用する。

(平成28年3月24日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令3規則19・一部改正)

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(平28規則5・全改)

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(平28規則5・全改)

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(平28規則5・全改)

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平成23年東日本大震災による災害被害者に対する町税の減免に関する条例施行規則

平成23年6月27日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成23年6月27日 規則第7号
平成28年3月24日 規則第5号
令和3年12月24日 規則第19号