○平成23年東日本大震災による災害被害者に対する町税の減免に関する条例施行規則
平成23年6月27日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成23年東日本大震災による災害被害者に対する町税の減免に関する条例(平成23年村田町条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(2) 条例第3条による減免申請 町長が発行するり災証明書又は被災証明書
(3) その他町長が必要と認めるもの
(減免の方法)
第4条 減免の方法は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 減免後に納付すべき税額があるときは、納期未到来の納付税額で変更する。
(2) 既に納付され前号によることができないときは、減免額を還付する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月6日から適用する。
附則(平成28年3月24日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令3規則19・一部改正)
(平28規則5・全改)
(平28規則5・全改)
(平28規則5・全改)