○職員の条件付採用に関する規則

平成23年9月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき職員の条件付採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則11・一部改正)

(条件付採用期間)

第2条 職員の採用は、その任命の日から起算して6月間条件付のものとする。

2 前項の条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限りその期間が終了した日の翌日において職員の採用は正式のものとなる。

(令2規則11・一部改正)

(勤務実績の報告及び任命権者の義務)

第3条 条件付採用期間中の職員の所属長は、条件付採用期間の終了14日前までに条件付採用期間勤務実績報告書(様式第1号)によりその者の勤務実績その他必要な事項について、総務課長を通じ任命権者に報告しなければならない。

2 任命権者は、前項の報告に基づき条件付採用期間中の職員について免職又は条件付採用期間の延長を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置をとらなければならない。

3 前項の規定により免職となるものには、任命権者は、免職通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(令2規則11・一部改正)

(条件付採用期間の延長)

第4条 第2条第1項の規定にかかわらず、条件付採用期間終了の際、病気等の理由により実際に勤務した日数が90日に満たない場合には、その日数が90日に達するまで条件付採用期間を延長することができる。

2 前項に定めるもののほか、任命権者は、能力の実証が十分でないと認められる場合その他特別の事情がある場合においては、条件付採用期間を延長することができる。ただし、延長は、条件付採用期間の開始後1年を超えることができない。

3 前2項の規定により条件付採用期間を延長したときは、任命権者は、当該職員に対して条件付採用期間延長通知書(様式第3号)を交付するものとする。

4 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第2条の規定の適用については、同条中「6月間」とあるのは「1月間」と、第4条の規定の適用については、同条中「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(令2規則11・一部改正)

(この規則の実施に関し必要な事項)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に条件附採用期間中の職員については、この規則の定めるところにより採用されたものとみなす。

(令和2年3月27日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令2規則11・令3規則19・一部改正)

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(令2規則11・一部改正)

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(令2規則11・一部改正)

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職員の条件付採用に関する規則

平成23年9月1日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)