○平成23年東日本大震災に伴う村田町介護保険サービス利用者負担額等の免除に関する要綱

平成23年9月9日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成23年東日本大震災(以下「大震災」という。)により被災した介護保険の被保険者が利用した介護保険サービス利用者負担額並びに介護保険施設等における食費及び居住費若しくは滞在費(以下「利用者負担額等」という。)の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 利用者負担額等の免除の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 平成23年3月11日に東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第3項に規定する特定被災区域(以下「特定被災区域」という。)に住所を有していた者(同日以降、特定被災区域から転入した者を含む。以下同じ。)であって、大震災により被害を受けたことにより、住家の全半壊、全半焼若しくはこれに準ずる被災をした者又は被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに規定する長期避難世帯に属する者

(2) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより収入が著しく減少した者

(3) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明である者

(4) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した者

(5) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者が失職し、現在収入がない者

(6) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「特別措置法」という。)第15条第3項の規定による避難の為の立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難又は退避を行っている者

(7) 特別措置法第20条第3項の規定による計画定期避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている者

(8) 特定避難勧奨地点(特別措置法第17条第8項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した住居をいう。以下同じ。)に居住しているため、避難を行っている者

(9) 前号に掲げるもののほか、前各号に準ずるものとして町長が認めた者

(免除期間)

第3条 利用者負担額等の免除の期間は、次の表に掲げる期間とする。

介護保険サービス利用者負担額

平成23年3月11日から平成25年3月31日まで

食費及び居住費

平成23年3月11日から厚生労働大臣が定める日まで

(平24訓令3・平24訓令9・一部改正)

(免除申請)

第4条 利用者負担額等の免除を受けようとする者は、介護保険利用者負担額及び食費・居住費(滞在費)免除申請書(様式第1号)により第2条各号のいずれかに該当する事実が確認できる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(免除の方法等)

第5条 町長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、介護保険利用者負担額免除証明書(様式第2号)及び介護保険施設等における食費・居住費(滞在費)免除認定証(様式第3号)を交付するものとし、交付を受けた者は、介護保険サービス等を利用する際に介護保険事業者に提示することで、利用者負担額等の免除を受けられるものとする。

(利用者負担額等の還付)

第6条 前条の規定にかかわらず、対象者が利用者負担額等免除申請前に介護サービスを受け利用者負担額等を支払ったときは、介護保険利用者負担額及び食費・居住費(滞在費)還付申請書(様式第4号)に利用者負担額等の領収証を添えて町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは当該申請者の口座に免除すべき利用者負担額等の金額を振り込むものとする。

(免除の取消し)

第7条 町長は、利用者負担額等の免除を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その措置を取消すとともに、免除によって免れた利用者負担額等を徴収する。

(1) 偽りの申請その他不正の行為によって免除を受けたとき。

(2) その他町長が不適当と認めたとき。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。

(平成24年3月29日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成24年3月1日から適用する。

(平成24年9月28日訓令第9号)

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

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平成23年東日本大震災に伴う村田町介護保険サービス利用者負担額等の免除に関する要綱

平成23年9月9日 訓令第7号

(平成24年10月1日施行)