○村田町木造住宅耐震改修工事促進助成事業補助金交付要綱

平成23年7月11日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、木造住宅の耐震化を促進し、大規模地震による木造住宅の被害を減ずるため、宮城県地域住宅計画及び村田町耐震改修促進計画に基づき、町内に存する木造住宅の所有者等が当該木造住宅の耐震改修工事又は建て替え工事(以下これらを「耐震化工事」という。)を実施する場合に、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付等に関しては村田町補助金等交付規則(平成15年村田町規則第3号)及び村田町補助金等交付要綱(平成15年村田町訓令第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(平30告示17・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震一般診断 一般財団法人日本建築防災協会発行の「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法(2012年発行)(以下、「協会発行書」という。)に掲載されている一般診断法に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を診断することをいう。

(2) 耐震精密診断 財団法人日本建築防災協会及び社団法人日本建築士会連合会編集による「増補版木造住宅の耐震精密診断と補強方法(1995年発行)」に掲載されている「木造住宅の耐震精密診断」に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を精密な方法で診断し総合評点を求めることをいう。

(3) 耐震診断士 県若しくは仙台市が実施する以下の講習会、又は建築関係公益法人が耐震診断士の養成を目的とし、県の承認を受けて実施する講習会を受講し、県内市町村が実施する木造住宅耐震診断助成事業の診断士として県が作成する「みやぎ木造住宅耐震診断士リスト」又は仙台市が作成する「仙台市戸建木造住宅耐震診断士名簿」に記載された者をいう。

 県が実施する「木造住宅耐震診断士養成講習会」

 県が実施する「木造住宅耐震診断業務(一般診断等)マニュアル講習会」

 県が実施する「みやぎ木造住宅耐震診断士(一般診断等)養成講習会」

 仙台市が実施する「仙台市戸建木造住宅耐震診断士養成講習会」

(4) 耐震一般診断事業 町が住宅の所有者の求めに応じみやぎ木造住宅耐震診断助成事業補助金交付要綱第3条に定める補助対象住宅について耐震一般診断及び改修計画作成を行うため、耐震診断士を派遣する木造住宅耐震診断助成事業をいう。

(5) 耐震改修工事 地震に対する安全性向上を目的として実施する改修工事をいう。

(6) その他改修工事 住宅の機能や性能の維持・向上を目的として住宅の全部若しくは一部を修繕、補修、模様替え又は更新する工事のうち、耐震改修工事と併せて行う耐震改修工事以外の工事で、これに要する費用が10万円以上のものをいう。

(平25告示29・平30告示17・一部改正)

(補助対象住宅)

第3条 補助金の交付対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、町内に存し、次に掲げる要件の第1号及び第2号に該当し、かつ、第3号から第5号までのいずれか、又は第6号に該当する住宅で、過去にこの要綱に基づく耐震化工事の助成を受けていないもの。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅

(2) 在来軸組構法(太い柱や垂れ壁を主な耐震要素とする伝統的構法で建てられた住宅を含む。)又は枠組壁構法による木造平家建てから木造3階建てまでの住宅

(3) 耐震一般診断事業による耐震一般診断の上部構造評点(以下「上部構造評点」という。)が1.0未満の住宅にあっては、改修工事施工後の上部構造評点が1.0以上又はこれと同等(協会発行書に記載されている「精密診断法」又は建築基準法(昭和25年法律第201号)により、大地震動での倒壊に対する安全性が確認されたもの。以下同じ。)以上とする住宅又は建替え工事を実施する住宅

(4) 耐震一般診断事業による耐震一般診断の重大な地盤・基礎の注意事項(以下「重大な地盤・基礎の注意事項」という。)がある住宅にあっては、重大な地盤・基礎の注意事項を改善する住宅又は重大な地盤・基礎の注意事項が生じない位置に建替え工事を実施する住宅

(5) 上部構造評点が1.0未満で重大な地盤・基礎の注意事項がある住宅にあっては、上部構造評点が1.0以上又はこれと同等以上とし、かつ、重大な地盤・基礎の注意事項を改善する住宅又は建替え工事を実施する住宅

(6) 町が住宅の所有者の求めに応じて耐震精密診断及び改修計画作成を行うため、耐震診断士を派遣した木造住宅耐震診断助成事業による耐震精密診断の総合評点(以下「総合評点」という。)が1.0未満で、改修工事施工後の総合評点が1.0以上となる住宅又は建替え工事を実施する住宅

(平30告示17・一部改正)

(補助対象工事)

第4条 補助金の交付対象となる工事は、補助対象住宅所有者が行う耐震化工事で、原則として県内に本店又は支店を有する建設業者等が施工するものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費は、補助対象住宅所有者が行う耐震化工事に要する経費(建替え工事にあっては、耐震改修工事に要する費用相当分に限る。)とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとし、1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。

(1) その他改修工事を行わない場合は、耐震化工事に要する費用に5分の4を乗じて得た額とし100万円を上限額とする。

(2) その他改修工事を行う場合又は建替え工事を行う場合は、耐震化工事に要する費用に25分の22を乗じて得た額とし110万円を上限額とする。

(平30告示17・全改)

(交付の申込等及び決定)

第7条 補助金の交付を受けようとする申込者は、村田町木造住宅耐震改修工事促進助成事業補助金交付申込書(様式第1号)に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込みがあった場合において、適当と認めたときは、補助金の交付の申込みを受付し、村田町木造住宅耐震改修工事促進助成事業補助金交付受付書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

3 補助金交付を受けようとする申請者(以下「申請者」という。)は、村田町木造住宅耐震改修工事促進助成事業補助金交付申請書(様式第3号)に関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の規定による申請があった場合において、申請に係る書類を審査の上、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、村田町木造住宅耐震改修工事促進助成事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。又、不適当と認めたときは、村田町木造住宅耐震改修工事促進助成事業補助金不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

5 町長は、前項の規定による補助金交付決定の際、申請者に必要な条件を別に定めることができる。

(変更等の承認申請)

第8条 申請者は、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ村田町木造住宅耐震改修工事促進助成事業変更承認申請書(様式第6号)に別に定める関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 施工箇所及び施工方法の変更

(2) 補助金の額の変更

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、内容を審査し、適当と認めたときは、村田町木造住宅耐震改修工事促進助成事業変更承認通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

3 申請者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに村田町木造住宅耐震改修工事促進助成事業遅滞等報告書(様式第8号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

4 町長は、前項の報告書を受理したときには、その内容を確認し、村田町木造住宅耐震改修工事促進助成事業指示書(様式第9号)により申請者に指示するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第9条 申請者が補助事業の中止又は廃止をしようとする場合は、村田町木造住宅耐震改修工事促進助成事業中止(廃止)(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(完了実績報告書)

第10条 申請者は、補助事業が完了したときは、村田町木造住宅耐震改修工事促進助成事業完了実績報告書(様式第11号。以下「完了実績報告書」という。)に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 前項の書類は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日までに提出しなければならない。

(平30告示17・一部改正)

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定により完了実績報告を受けた場合において、完了実績報告書等の書類を審査の上、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、村田町木造住宅耐震改修工事促進助成事業補助金交付確定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 申請者は、前条の規定による通知を受けた日から起算して10日以内に村田町木造住宅耐震改修工事促進助成事業補助金支払請求書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第13条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により、補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定条件、その他法令又はこの要綱に違反したとき。

(補助金の返還)

第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、その取消しに係る補助金について、期限を定めて既に交付した金額の全部又は一部の返還を命じるものとする。

2 前項の返還命令は、村田町木造住宅耐震改修工事促進助成事業補助金返還命令書(様式第14号)により行うものとする。

(検査等)

第15条 町長は、必要に応じて現場検査等を行うことができる。

(調査に対する協力)

第16条 申請者は、この要綱による補助金の執行等に関し、町長が必要な調査をしようとするときは、これに協力しなければならない。

(書類の整理等)

第17条 申請者は、補助事業に係る収支に関する領収書等の関係書類を整備し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項については、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平24告示20・全改)

(平成24年8月13日告示第32号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年5月21日告示第29号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年5月22日告示第31号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日告示第17号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日告示第76号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令3告示76・一部改正)

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(平30告示17・全改、令3告示76・一部改正)

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(令3告示76・一部改正)

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(令3告示76・一部改正)

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(令3告示76・一部改正)

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(令3告示76・一部改正)

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(令3告示76・一部改正)

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村田町木造住宅耐震改修工事促進助成事業補助金交付要綱

平成23年7月11日 告示第34号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成23年7月11日 告示第34号
平成24年5月24日 告示第20号
平成24年8月13日 告示第32号
平成25年5月21日 告示第29号
平成29年5月22日 告示第31号
平成30年3月29日 告示第17号
令和3年12月24日 告示第76号