○村田町戸籍システム整備事業者審査委員会設置要綱

平成23年7月29日

告示第36号

(目的)

第1条 村田町が行う村田町戸籍システム整備事業に係る設計、施工及び運用管理業務の委託事業者選定を簡易公募型プロポーザル方式で実施するに当たり、その審査を厳正かつ公平に行うため、村田町戸籍システム整備事業者審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(審査委員会)

第2条 審査委員会の委員の定数は6名とし、次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 副町長

(2) 町民生活課長

(3) 沼辺支所長

(4) 菅生出張所長

(5) 総務課長

(6) まちづくり振興課長

(令3告示17・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第3条 審査委員会に委員長及び副委員長それぞれ1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の中から互選する。

3 委員長は審査委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。

(任期)

第4条 委員の任期は、第1条に定める審査が終了する日までとする。

(会議)

第5条 審査委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、審査委員会委員以外の者を会議に出席させて意見を聴取し、資料等の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 審査委員会の庶務は、町民生活課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会の審査に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成23年8月1日から施行する。

(令和3年3月30日告示第17号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

村田町戸籍システム整備事業者審査委員会設置要綱

平成23年7月29日 告示第36号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成23年7月29日 告示第36号
令和3年3月30日 告示第17号