○村田町戸籍システム整備事業者審査委員会設置要綱
平成23年7月29日
告示第36号
(目的)
第1条 村田町が行う村田町戸籍システム整備事業に係る設計、施工及び運用管理業務の委託事業者選定を簡易公募型プロポーザル方式で実施するに当たり、その審査を厳正かつ公平に行うため、村田町戸籍システム整備事業者審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(審査委員会)
第2条 審査委員会の委員の定数は6名とし、次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 副町長
(2) 町民生活課長
(3) 沼辺支所長
(4) 菅生出張所長
(5) 総務課長
(6) まちづくり振興課長
(令3告示17・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第3条 審査委員会に委員長及び副委員長それぞれ1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の中から互選する。
3 委員長は審査委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
(任期)
第4条 委員の任期は、第1条に定める審査が終了する日までとする。
(会議)
第5条 審査委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、審査委員会委員以外の者を会議に出席させて意見を聴取し、資料等の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 審査委員会の庶務は、町民生活課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会の審査に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成23年8月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第17号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。