○村田町放射線測定器貸出要綱

平成24年4月1日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民自らが放射線測定を実施することにより、放射能に対する不安緩和と安心できる生活環境を確認するため、放射線測定器(以下「測定器」という。)を貸出しすることについて、必要な事項を定めるものとする。

(測定器)

第2条 貸出しする測定器は、シンチレーション式簡易型測定器(HORIBA PA-1000 Radi)とする。

(対象者)

第3条 測定器の貸出しの対象者は、村田町民及び町内に立地する企業に限るものとする。

(申請及び許可)

第4条 測定器の貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、放射線測定器貸出申請書(様式第1号)により町長に申請し、放射線測定器貸出許可書(様式第2号)により許可を受けなければならない。

(許可の取消し等)

第5条 町長は、必要があるとき又は申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸出条件を変更し、又は貸出しの許可を取り消すことができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 貸出しの許可条件に違反したとき。

(3) その他やむを得ない事由が生じたとき。

(貸出等)

第6条 測定器の貸出期間は、1日以内とする。ただし、町長が認めた場合は、その限りでない。

2 貸出しの許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、測定器を善良に管理するものとし、測定器を他の目的に利用し、若しくは他に転貸、交換又は担保に供してはならない。

3 使用者は、測定器の使用を終了したときには、ただちに原状に復して返還しなければならない。その場合、町長に放射線測定器使用状況報告書(様式第3号)により測定結果を報告するものとする。

(損害賠償)

第7条 使用者が故意に測定器をき損又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。

(事故責任)

第8条 測定器の使用によって生じた事故等に関しては、使用者の責任において処理するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年5月24日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日告示第76号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令元告示40・令3告示76・一部改正)

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(令元告示40・一部改正)

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(令元告示40・令3告示76・一部改正)

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村田町放射線測定器貸出要綱

平成24年4月1日 告示第11号

(令和4年4月1日施行)