○村田町地上デジタル放送用簡易なチューナーの無償給付事業実施要綱
平成24年3月30日
告示第15号
(目的)
第1条 この要綱は、地上デジタルテレビ放送用簡易なチューナー(以下「チューナー」という。)を無償で給付することにより、町内住民の地上デジタルテレビ放送への円滑な対応を促し、東日本大震災からの復興及び地域の活性化を図ることを目的とする。
(資格要件)
第2条 チューナーの給付を受けることができる世帯は、町内に住所を有し、かつ、地上デジタルテレビ放送に未対応の受信機器を所有している世帯のうち、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。
(1) 既に、総務省地デジチューナー支援実施センターよりチューナーの無償給付を受けた世帯及び総務省テレビ受信者支援センターよりチューナーの貸与を受けた世帯
(2) 高齢者世帯 満65歳以上の者のみの世帯
(3) 障がい者世帯 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は療育手帳交付規則(平成12年宮城県規則第102号)に基づく療育手帳の交付を受けている者が属する世帯
(4) 被災世帯 東日本大震災により被災し、り災証明書又は被災証明書の交付を受けた世帯
(5) その他町長が特に必要と認める世帯
(給付の決定)
第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、申請の内容を審査のうえ、給付の可否を決定し、給付を決定した世帯にチューナーを交付する。決定の通知はチューナーの給付によって代えるものとする。
(給付の内容)
第5条 チューナーの給付台数は、一世帯につき一台とする。
2 チューナーの給付を受ける世帯が第2条各号に掲げる資格要件のうち二以上に該当する場合においても、チューナーの重複給付は行わない。
3 チューナーの給付は、町長の定める場所において行う。
4 チューナーの取付けは、チューナーの給付を受けた世帯において、自己の負担により行うものとする。
5 チューナーの取付方法、使用方法及びその他のチューナーに関する事項の問い合わせについては、チューナーを給付された世帯においてチューナー製造会社に対して行うものとする。
(転売等の禁止)
第6条 チューナーの給付を受けた世帯は、チューナーの転売、貸付及び譲渡をしてはならない。
2 チューナーの給付を受けた世帯は給付されたチューナーが不要になったときは、自己の負担により処分するものとする。
(チューナーの返還)
第7条 チューナーの給付を受けた世帯が、偽りその他不正の手段により給付を受けたことが判明したとき又は前条に違反したときは、給付されたチューナー又はその実費を町長に返還しなければならない。
附則
この告示は、平成24年4月1日より施行する。
附則(令和3年12月24日告示第76号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令3告示76・一部改正)