○村田町避難行動要支援者名簿登録制度実施要綱

平成24年11月26日

告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らし高齢者や障害者等が災害時における支援や平常時においても地域の中で支援が受けられるようにするための制度を整備することにより、安心して暮らすことのできる地域づくりの推進を図ることを目的とする。

(要支援者)

第2条 この要綱において、要支援者とは次の各号のいずれかに該当する者のうち災害時における地域での支援を希望する者であって、支援を受けるために必要な個人情報を提供することに同意した者をいう。

(1) 65歳以上でひとり暮らしの者又は65歳以上のみの世帯の者

(2) 要介護3から要介護5までの介護認定を受けている者

(3) 身体障害者手帳1級から3級までの者

(4) 療育手帳A及びBの者

(5) 精神障害者保健福祉手帳1級から3級の者

(6) 上記のほか、災害発生時において避難情報の入手、避難の判断又は避難行動を自ら行うことが困難な者で要支援者として町長が認める者

(令4告示21・一部改正)

(登録)

第3条 登録を希望する者は、避難行動要支援者登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項に規定する申請を円滑に行うため、民生委員・児童委員の協力を得て、要支援者の把握及び登録のため必要な調査を行うことができるものとする。

(令4告示21・一部改正)

(登録情報の提供)

第4条 町長は、第1条の目的を達成するため、次の者に避難行動要支援者名簿(以下「名簿」という。)を作成し提供することができるものとする。

(1) 要支援者の居住する行政区長

(2) 要支援者の居住する地区を担当する民生委員・児童委員

(3) 管轄する警察署及び消防署

(4) 村田町社会福祉協議会

2 町長は、前項の規定にかかわらず、災害時の救助活動に必要な範囲で第三者に名簿を提供することができるものとする。

(令4告示21・一部改正)

(登録情報の保護)

第5条 登録情報の提供を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 秘密の保持を遵守すること。

(2) 名簿の紛失等がないように適正に管理すること。

(3) 登録情報を災害時の支援目的以外に使用しないこと。

(4) 第三者へ登録情報を提供しないこと。ただし、災害時の情報提供については、救助活動に必要な範囲内で提供できるものとする。

(5) 登録情報の複製及び複写の禁止

(令4告示21・一部改正)

(登録情報の変更)

第6条 第3条の規定により登録した者(以下「登録者」という。)は、登録情報に変更が生じた場合は、申請書により、町長に提出するものとする。

(令4告示21・一部改正)

(登録の取り消し)

第7条 登録者は、登録の取り消しを求める場合には、登録取消届(様式第2号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、登録者が次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、登録を取り消すことができる。

(1) 登録者が死亡したとき。

(2) 登録者が町外に転出したとき。

(3) 登録者が病院へ入院し、又は老人福祉施設等入所により自宅に戻れる見通しが立たないとき。

(4) 登録者が要支援者に該当しなくなったとき。

(提供情報の変更)

第8条 町長は、第6条及び第7条の届出があった場合又は登録を取り消した場合には、速やかに提供先に連絡するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年5月24日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日告示第76号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第21号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令元告示40・令3告示76・令4告示21・一部改正)

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(令3告示76・令4告示21・一部改正)

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村田町避難行動要支援者名簿登録制度実施要綱

平成24年11月26日 告示第42号

(令和4年4月1日施行)