○村田町豪農の館設置管理運営要綱
平成24年12月28日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村田町の郷土文化を伝承するため村田町豪農の館(以下「館」という。)を設置し、その管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第2条 館の位置は、次のとおりとする。
位置 | 宮城県柴田郡村田町大字小泉字西町25番地 |
(事業)
第3条 館は、その目的を達成するため次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 村田町の歴史、観光施設等の紹介
(2) 町民文化向上のための施設活用
(3) その他町長が必要と認めた事業
(職員等)
第4条 館に館長及びその他の職員等を置くことができる。
(入館の手続)
第5条 館を観覧しようとする者(以下「入館者」という。)は、あらかじめ入館申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(入館料)
第6条 入館料は、無料とする。
(開館時間)
第7条 館の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、館の全部又は一部について、前項に規定する開館時間を変更することができる。
(休館日)
第8条 館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が月曜日の場合はその翌日)
(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
2 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(入館者の遵守事項)
第9条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 展示品を移動しないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。
(3) 他の入館者の迷惑となる行為をしないこと。
(4) その他町長が指示した事項
(入館者の規制等)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者の入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 館内の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者
(2) 館内の施設、設備及び展示品等を損傷するおそれのある者
(3) その他入館に不適切と判断する者
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月24日告示第76号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令3告示76・一部改正)