○村田町特別支援連携協議会設置要綱

平成24年12月1日

教委告示第14号

(設置及び目的)

第1条 本町における特別支援教育の支援体制を総合的に整備充実させるため、村田町特別支援連携協議会(以下「連携協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 連携協議会は、次の事項を所掌するものとする。

(1) 特別支援教育推進のために必要な支援体制の整備と方策の検討に関すること。

(2) 特別支援教育に関する幼児、児童及び生徒の実態把握に関すること。

(3) その他特別支援教育を推進するために必要な事項に関すること。

(組織及び委員の委嘱)

第3条 連携協議会は、委員若干名で組織する。

2 連携協議会の委員は、次に掲げる者のうちから村田町教育委員会が委嘱する。

(1) 教育職員

(2) 学識経験者

(3) 医師

(4) 関係行政機関職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 連携協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって決定する。

3 会長は、会務を統括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 連携協議会の会議は、会長がこれを招集し、議長となる。

2 連携協議会は、委員の半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(特別支援教育コーディネーター連絡協議会)

第7条 第2条に掲げる事項について調査、研究等を行わせるため、連携協議会に村田町特別支援教育コーディネーター連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置くことができる。

2 連絡協議会の組織及び運営については、教育長が別に定める。

(報酬)

第8条 委員の報酬は、無償とする。

(事務局)

第9条 連携協議会の事務局は、村田町教育委員会教育総務課内に置く。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、連携協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

村田町特別支援連携協議会設置要綱

平成24年12月1日 教育委員会告示第14号

(平成24年12月1日施行)