○村田町職員の暫定再任用に関する規則

平成25年1月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年村田町条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第3条第1項及び第2項に規定する者(次条第2項及び第4条において「定年退職者等」という。)の暫定再任用(改正条例附則第3条第1項、同条第2項、第4条第1項、同条第2項、第5条第1項、同条第2項、第6条第1項又は同条2項の規定により採用するこという。以下同じ。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(令5規則11・一部改正)

(暫定再任用の原則等)

第2条 暫定再任用を行うに当たっては、法第13条に定める平等取扱の原則及び法第15条に定める任用の根本基準に違反してはならない。

2 定年退職者等が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として暫定再任用に関して不利益な取扱いをしてはならない。

3 暫定再任用により採用する職員(以下「暫定再任用職員」という。)については、改正条例附則第3条第1項、同条第2項、第4条第1項若しくは同条第2項に基づく常時勤務を要する職(以下「暫定再任用常勤職員」という。)又は第5条第1項同条第2項第6条第1項若しくは同条2項に基づく短時間勤務の職を占める職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)に区分し、1年を超えない範囲で任期を定め、町に勤務する一般職とする。ただし、暫定再任用短時間勤務職員については、村田町職員定数条例(昭和51年村田町条例第4号)に含まれないものとする。

(令5規則11・一部改正)

(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)

第3条 任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ暫定再任用をされることを希望する者(暫定再任用の任期の更新を希望する者を含む。以下「暫定再任用希望者」)に次に掲げる事項を明示しするものとする。

(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容

(2) 暫定再任用を行う日

(3) 暫定再任用に係る勤務地

(4) 暫定再任用をされた場合の給与

(5) 暫定再任用をされた場合の一週間当たりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(令5規則11・追加)

(暫定再任用の選考に用いる情報)

第4条 改正条例附則第3条第1項、同条第2項、第4条第1項、同条第2項、第5条第1項、同条第2項、第6条第1項又は同条2項に規定する規則で定める情報は、定年退職者等についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(令5規則11・追加)

(辞令の交付)

第5条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員にその旨を明示した辞令を交付しなければならない。ただし、第2号に該当する場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 暫定再任用を行う場合

(2) 暫定再任用職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合

2 暫定再任用短時間勤務職員には、当該職員の1週間当たりの勤務時間数並びに勤務時間の始業及び終業時間を辞令に明示するものとする。

(令5規則11・追加)

(暫定再任用の申込)

第6条 暫定再任用希望者は、任用年度の前年度において町長の指定する日までに、暫定再任用申込書(様式第1号)を町長に提出して申し込むものとする。

(令5規則11・旧第3条繰下・一部改正)

(暫定再任用の選考等)

第7条 町長は、前条の規定により暫定再任用の申込みがあったときは、当該申込みをした者(以下「暫定再任用申込者」という。)の勤務実績等に基づく選考により、採用の可否を決定し、その選考結果を新たに再任用する者に対しては暫定再任用選考結果通知書(様式第2号)により、暫定再任用の任期を更新する者に対しては暫定再任用任期更新審査結果通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。

2 前項の勤務実績等には、退職前の在職期間における勤務実績のほか、必要に応じ、健康状態及び暫定再任用に係る職務遂行に必要な知識、技能、資格、免許等が含まれるものとする。

3 第1項の選考に当たっては、面接その他必要と認められる方法により行うものとする。

4 第1項の規定により暫定再任用更新審査結果通知書を受けた暫定再任用申込者の同意は、同意書(様式第4号)の提出により行うこととする。

(令5規則11・旧第4条繰下・一部改正)

(申込みの取下げ)

第8条 申込者が暫定再任用の申込みを取り下げる場合は、暫定再任用申込取下げ届(様式第5号)を速やかに町長に提出するものとする。

(令5規則11・旧第5条繰下・一部改正)

(決定の取消し)

第9条 町長は、暫定再任用が決定した者について、非違行為その他再任用することが適当でないと認められる事由が生じたときは、決定を取り消すことができる。

(令5規則11・旧第6条繰下・一部改正)

(暫定再任用の辞退)

第10条 暫定再任用職員が暫定再任用を辞退する場合は、暫定再任用辞退届(様式第6号)を速やかに町長に提出するものとする。

(令5規則11・旧第7条繰下・一部改正)

(任期)

第11条 暫定再任用職員の任期は、第7条第1項の選考を実施した年度の翌年度4月1日からその翌年度3月31日までの間において、町長が定める期間とする。

(令5規則11・旧第8条繰下・一部改正)

(職名)

第12条 暫定再任用職員の職名は、行政職給料表再任用職員級別職務分類表(別表ア)に掲げる職務の級に該当する職員にあっては、その職名を専門員とし、労務職給料表再任用職員級別職務分類表(別表イ)に掲げる職務の級に該当する職員にあっては、その職名を業務員とする。

(令5規則11・旧第9条繰下・一部改正)

(退職)

第13条 暫定再任用職員の任期が満了したときは、退職となる。

2 暫定再任用職員は、任期の途中において自己の都合により退職しようとする場合には、あらかじめ町長に辞職願を提出しなければならない。

(平29規則3・追加、令5規則11・旧第12条繰下・一部改正)

(解職)

第14条 暫定再任用職員が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、その職を解くことができる。ただし、第2号第3号及び第4号に該当する場合は、再任用職員が職務上負傷し、又は疾病により療養する期間はこれを行うことができない。

(1) 暫定再任用職員が退職を願い出た場合

(2) 勤務成績が不良の場合

(3) 心身の故障により、職務の遂行に支障を生じ、又はこれに耐えない場合

(4) 前各号のほか、その職務遂行に必要な適格性を欠く場合

2 前項の規定により解職する場合は、辞令を交付するものとする。

(平29規則3・旧第12条繰下・一部改正、令5規則11・旧第13条繰下・一部改正)

(服務)

第15条 暫定再任用職員の服務は、村田町職員に適用される規定の例(以下「職員の例」という。)に準ずる。ただし、宣誓書の提出を必要としない。

(平29規則3・旧第13条繰下、令5規則11・旧第14条繰下・一部改正)

(休暇等)

第16条 暫定再任用職員の年次有給休暇については、村田町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年村田町規則第2号)第12条の規定を適用するものとする。

2 暫定再任用職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間については、職員の例によるものとする。

(平29規則3・追加、令5規則11・旧第15条繰下・一部改正)

(暫定再任用職員の職務の級の内容)

第17条 暫定再任用職員の職務の級の内容は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和48年村田町規則第1号)第3条に規定する級別職務分類表及び単純労務職員の給与に関する規程(昭和36年村田町訓令第3号)第3条に規定する級別職務分類表(以下「級別職務分類表」という。)の定めにかかわらず、別表に定める暫定再任用職員級別職務分類表によるものとする。

(平29規則3・旧第15条繰下、令5規則11・旧第16条繰下・一部改正)

(給与の取扱い)

第18条 暫定再任用職員の給与は、次に掲げるとおりとし、その他の給与は支給しない。

(1) 給料は、村田町職員の給与に関する条例(昭和32年村田町条例第13号。以下「給与条例」という。)別表第1及び単純労務職職員の給与に関する規程(昭和36年村田町訓令第3号)別表第1の2を適用し、その者に適用される給料表の定年前再任用職員の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。ただし、暫定再任用短時間勤務職員については、給与条例第5条の2に定めるところとし、その額に1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てた額とする。

(2) 時間外勤務手当、休日勤務手当及び通勤手当は、給与条例第14条同条例第15条及び同条例第21条の2の規定により支給する。

(3) 期末手当及び勤勉手当は、給与条例第19条第3項及び同条例第20条第2項第2号の規定による。

(平29規則3・旧第16条繰下、令5規則11・旧第17条繰下・一部改正)

(旅費)

第19条 暫定再任用職員が公務のため旅行したときは、職員の例により旅費を支給する。

(平29規則3・旧第17条繰下、令5規則11・旧第18条繰下・一部改正)

(公務災害等の補償)

第20条 暫定再任用職員の公務上の災害又は通勤災害の補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。

(平29規則3・旧第18条繰下、令5規則11・旧第19条繰下・一部改正)

(社会保険等)

第21条 暫定再任用職員の社会保険等の適用については、以下のとおりとする。

(1) 暫定再任用常勤職員 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号。)に定めるところによる。

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 地方公務員等共済組合法、厚生年金保険法(昭和42年法律第121号)及び雇用保険法に定めるところによる。

(平29規則3・旧第19条繰下、令5規則11・旧第20条繰下・一部改正)

(人事評価)

第22条 暫定再任用職員の人事評価は、職員の例により行うものとする。

(平29規則3・追加、令5規則11・旧第21条繰下・一部改正)

(再任用職員の派遣)

第23条 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条の規定により派遣する暫定再任用職員については、第15条から前条までの規定にかかわらず、派遣先との協議に基づく協定書に定めるところによる。

(平29規則3・追加、令5規則11・旧第22条繰下・一部改正)

(補足)

第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(平29規則3・旧第20条繰下、令5規則11・旧第23条繰下)

この規則は、平成25年2月1日から施行する。

(平成29年3月23日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年5月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月13日規則第26号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第6条の規定による暫定再任用の手続きは、この規則の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、暫定再任用を希望する者及び暫定再任用の任期の更新を希望する者からなされた暫定再任用申込書の提出は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和6年3月29日規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表 暫定再任用職員級別職務分類表(第12条、第17条関係)

(平29規則3・令4規則26・令5規則11・令6規則12・一部改正)

ア 行政職給料表暫定再任用職員級別職務分類表

職務の級

職務

1級

級別職務分類表1級の職務

2級

級別職務分類表2級の職務

3級

級別職務分類表3級の職務

4級

級別職務分類表4級の職務

5級以上

級別職務分類表5級の職務

イ 労務職給料表暫定再任用職員級別職務分類表

職務の級

職務

1級

級別職務分類表1級及び2級の職務

2級

級別職務分類表3級の職務

(令元規則11・令5規則11・一部改正)

画像

(令5規則11・一部改正)

画像

(令5規則11・一部改正)

画像

(令5規則11・一部改正)

画像

(令5規則11・一部改正)

画像

(令元規則11・令5規則11・一部改正)

画像

村田町職員の暫定再任用に関する規則

平成25年1月31日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成25年1月31日 規則第5号
平成29年3月23日 規則第3号
令和元年5月24日 規則第11号
令和4年12月13日 規則第26号
令和5年3月28日 規則第11号
令和6年3月29日 規則第12号