○村田町住民基本台帳実態調査実施要綱
平成25年3月29日
訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき、村田町に住民票を有する者について、法第34条第2項の規定による調査(以下「実態調査」という。)による住民票の消除又は記載の修正を職権で行うこと(以下「職権消除等」という。)に関して、法及び政令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実態調査の実施)
第2条 実態調査は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 住民基本台帳事務で、住民票の記載事項に疑義が生じたとき。
(2) 親族、同居人、家主等関係者(以下「関係人」という。)から住民基本台帳実態調査申出書(様式第1号)の提出があったとき。
(3) 町の関係機関から住民基本台帳実態調査依頼書(様式第2号)の提出があったとき。
(4) 他の行政機関からの通知若しくは通報を受けた場合において、住民票の記載事項が事実に反する疑いがあるとき。
(5) 町長が特に必要があると認めたとき。
(調査員)
第3条 実態調査を行う職員(以下「調査員」という。)は、住民基本台帳事務従事職員等をもってこれに充て、実態調査の実施に当たっては、住民実態調査員証(様式第3号)及び村田町職員であることの証明書を携行し、関係人の請求に応じてこれを提示しなければならない。
(事前調査)
第4条 調査員は、実態調査を行う前に住民基本台帳事前調査書(様式第4号)の調査項目について、事前調査を実施しなければならない。
(実態調査の方法)
第5条 調査員は、調査対象者の住所その他居所の実態が確認できる場所を訪問し、住民基本台帳実態調査票(様式第5号)により、調査対象者又は関係人から聞き取り調査を行うものとする。
2 実態調査は、2名以上の調査員で実施するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日訓令第19号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(令3訓令19・一部改正)
(平28訓令6・全改)
(平28訓令6・全改)