○村田町住民基本台帳実態調査実施要綱

平成25年3月29日

訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき、村田町に住民票を有する者について、法第34条第2項の規定による調査(以下「実態調査」という。)による住民票の消除又は記載の修正を職権で行うこと(以下「職権消除等」という。)に関して、法及び政令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実態調査の実施)

第2条 実態調査は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 住民基本台帳事務で、住民票の記載事項に疑義が生じたとき。

(2) 親族、同居人、家主等関係者(以下「関係人」という。)から住民基本台帳実態調査申出書(様式第1号)の提出があったとき。

(3) 町の関係機関から住民基本台帳実態調査依頼書(様式第2号)の提出があったとき。

(4) 他の行政機関からの通知若しくは通報を受けた場合において、住民票の記載事項が事実に反する疑いがあるとき。

(5) 町長が特に必要があると認めたとき。

(調査員)

第3条 実態調査を行う職員(以下「調査員」という。)は、住民基本台帳事務従事職員等をもってこれに充て、実態調査の実施に当たっては、住民実態調査員証(様式第3号)及び村田町職員であることの証明書を携行し、関係人の請求に応じてこれを提示しなければならない。

(事前調査)

第4条 調査員は、実態調査を行う前に住民基本台帳事前調査書(様式第4号)の調査項目について、事前調査を実施しなければならない。

(実態調査の方法)

第5条 調査員は、調査対象者の住所その他居所の実態が確認できる場所を訪問し、住民基本台帳実態調査票(様式第5号)により、調査対象者又は関係人から聞き取り調査を行うものとする。

2 実態調査は、2名以上の調査員で実施するものとする。

(届出の指導及び催告)

第6条 前条の規定による調査により調査対象者の居住地が判明した場合は、届出義務者に対して住民票の異動について(様式第6号)により通知し、指導するものとする。

2 前項の規定による通知をした日の翌日から起算して14日以内に届出が行われない場合においては、住民票異動催告書(様式第7号)により、期限を付して届出の催告を行うものとする。

(職権消除等)

第7条 第5条の規定による調査の結果、居住地が判明しない者又は前条第2項に規定する催告を行っても期限内に届出がない者については、政令第12条第1項の規定により職権消除等を行うものとする。

(本人に対する通知等)

第8条 前条の規定により職権消除等を行ったときは、政令第12条第4項前段の規定に基づき、住民票職権消除等通知書(様式第8号)により本人に通知するものとする。

2 前項の場合において、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないとき、その他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えてその旨を告示(様式第9号)するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日訓令第19号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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(令3訓令19・一部改正)

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(平28訓令6・全改)

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(平28訓令6・全改)

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村田町住民基本台帳実態調査実施要綱

平成25年3月29日 訓令第7号

(令和4年4月1日施行)