○村田町未熟児養育医療給付実施要綱
平成25年4月1日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、未熟児が正常な新生児に比べて生理的に未熟であり、疾病にもかかりやすく、その死亡率は極めて高率であるばかりでなく、心身の障害を残すこともあることから、医療を必要とする未熟児に対し生後すみやかに指定養育医療機関において適切な医療の給付を行うため、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項の規定に基づく養育医療(以下「養育医療」という。)の給付の取扱いについて、法及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(給付の対象者等)
第2条 養育医療給付の対象は、法第6条第6項に規定する村田町内に居住する未熟児であって、医師が入院養育を必要と認めたものとする。
2 前項における「居住する」とは、民法第22条の規定を準用する。ただし、住所がないか、若しくは明らかでないもの又は日本の国外に住所を有するものについては、民法第23条又は民法第24条の規定による居所等をもって住所とみなす。
3 法第6条第6項に規定する諸機能を得るに至っていないものとは、次の各号のいずれかの症状等を有している場合をいう。
(1) 出生時体重2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状等を示すもの
ア 一般状態
(ア) 運動不安、けいれんがあるもの
(イ) 運動が異常に少ないもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
(ウ) 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のないもの
(イ) 生後48時間以上おう吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物又は血性便のあるもの
オ 黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
(給付の申請)
第3条 養育医療の給付の申請を行う者は、未熟児の保護者(以下「申請者」という。)とし、この場合における「保護者」とは、法第6条第4項で定める親権を行う者、後見人その他の者で、未熟児を現に監督する者をいう。
(1) 養育医療意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)
(2) 世帯調書(様式第3号)
(3) 世帯調書に記載された者の所得税額等を証明する書類(源泉徴収票、市町村民税額証明書、生活保護受給世帯又は支援給付受給世帯の証明書等)
3 意見書は、法第20条第4項に規定する指定養育医療機関の担当医師が作成したものでなければならない。
(給付の決定)
第4条 町長は、申請書を受理したときは、速やかに申請書等関係書類の内容を審査するとともに、養育医療の給付の可否を決定するものとする。
2 町長は、給付を決定したときは、養育医療券(様式第4号。以下「医療券」という。)を申請者に交付し、当該医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
3 医療券の交付を行うときは、受給者番号を付番し、その付番方法は別表第1のとおりとする。
4 医療券の有効期間は、当該指定養育医療機関による当該医療開始日から当該医療の終了予定日までとする。
5 町長は、医療券を申請者に交付するときは、その取扱い費用の負担等について説明の上交付するものとする。
6 町長は、給付を行わないことを決定したときは、養育医療給付申請却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(医療の継続及び変更)
第5条 医療券の交付を受けた者は、当該未熟児について医療券の有効期間を過ぎて医療を継続する必要のある場合は、当該医療券の有効期間内に申請書及び意見書を町長に提出し、養育医療継続の申請を行わなければならない。
2 医療券の交付を受けた者が、やむを得ない理由により指定養育医療機関を転院する場合は、新たに申請を行わなければならない。
3 前項の申請の際に必要な書類は、申請書、すでに交付を受けている医療券、転院先の医療機関の医師が記載した意見書及び転院元の医療機関の医師が記載した転院を必要とする理由が記載された証明書を添付することとし、世帯調書等の添付書類は省略して差し支えないものとする。
4 町長は、医療の継続及び変更の申請書を受理したときは、医療期間の変更の要否等を審査し、適当と認められるときは、第4条の規定に準じて医療券を交付するものとする。
(記載事項等の変更)
第6条 申請書の記載事項等に変更が生じたときは、申請者は養育医療申請事項等変更届(様式第6号)に既に交付を受けている医療券及び変更事項が確認できる書類を添えて届出するものとする。
2 町長は、前項の届出書を受理したときは、医療券の訂正等必要な措置を講ずるものとする。
(医療券の再交付)
第7条 医療券を紛失又はき損した場合は、申請者は養育医療券再交付申請書(様式第7号)により再交付の申請を行うことができる。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、医療券を再交付するものとする。この場合、医療券の右上に「再交付」と記載することとし、3回目以降はその回数も記入することとする。
(医療の給付)
第8条 医療の給付は、現物給付によることを原則とし、やむを得ない事情がある場合に限り、現物給付に代えて、その費用を支給することができる。
2 給付の範囲は、法第20条第3項に規定によるものとする。
(移送)
第9条 移送は、指定養育医療機関への入院又は医師が特に必要と認めた場合に限り、その経路について必要とする最小限度の実費について支給承認するものとする。なお、移送に際し、介護の必要があると認められる場合は、付添人の移送費についても対象とする。
2 移送費等の支給を受けようとする者は、移送承認申請書(様式第8号)を町長に提出するものとする。
(医療券の返納)
第10条 養育医療の給付を受けている者が次の各号のいずれかに該当した場合は、申請者は速やかに医療券を町長に返還しなければならない。
(1) 医療券の有効期間が満了したとき。
(2) 給付が終了し、又は中止の決定があったとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 村田町外に居住地を変更したとき。
(5) その他、養育医療の給付を受ける必要がなくなったとき。
(診療報酬)
第11条 町は、医療機関に対し支払う診療報酬の審査及び支払に関する事務について、宮城県社会保険診療報酬支払基金及び宮城県国民健康保険団体連合会に委託して行うものとする。
(費用の徴収)
第12条 町長は、法第21条の4第1項の規定に基づき、法第20条の規定による措置に要した費用を、当該措置を受けた未熟児又はその扶養義務者(当該未熟児の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に当該未熟児を扶養している者のうち、民法第877条第1項に規定する父母等の直系血族及び兄弟姉妹並びに同条第2項の規定により裁判所が扶養義務を負わせた叔父等の3親等内の親族をいう。以下同じ。)から徴収する。
2 前各項の規定により徴収する費用の額は、未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱(平成26年5月26日厚生労働省発雇児0526第3号厚生労働事務次官通知)第5に定める金額とする。
(令2告示9・一部改正)
2 町長は、前項の規定により提出された書類により、変更に関する事由が生じた日の属する月の翌月(当該変更が生じた日が月の初日である場合はその月)分からの徴収月額を再認定するものとする。
(徴収月額の減免)
第14条 災害等による所得の著しい減少又は支出の著しい増加がある場合は、認定した徴収月額の全部又は一部を減免することができる。
(医療保険各法等との関連)
第15条 医療保険各法による医療の給付と養育医療の給付との関係は、その未熟児が医療保険各法の被扶養者等である場合は、医療保険各法による医療の給付が優先する。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月16日告示第59号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第15号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月20日告示第6号)
この告示は公布の日から施行する。
附則(令和元年5月24日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月17日告示第9号)
この告示は、公布の日から施行し、令和元年12月27日から適用する。
附則(令和3年12月24日告示第76号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令元告示40・一部改正)
(平30告示6・全改、令3告示76・一部改正)
(令3告示76・一部改正)
(平30告示6・全改、令3告示76・一部改正)
(令元告示40・一部改正)
(平28告示15・全改)
(令3告示76・一部改正)
(令3告示76・一部改正)
(令3告示76・一部改正)
(令3告示76・一部改正)
(令3告示76・一部改正)
(令3告示76・一部改正)