○広報むらた広告掲載取扱要領

平成25年4月1日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要領は、村田町広告掲載要綱(平成22年村田町告示第21号。以下「要綱」という。)第4条及び第5条第1項の規定により、村田町が発行する「広報むらた」(以下「広報紙」という。)への広告掲載に関し、必要な事項を定めるものとする。

(広告の掲載優先順位)

第2条 広告の掲載優先順位は、次のとおりとする。

(1) 第1順位 公社、公団、公益法人及び公共的性格のある民間業者

(2) 第2順位 民間企業で、町内に事業所等を有するもの

(3) 第3順位 前2号に規定するもの以外のもので、広告として掲載することが妥当であると町長が認めるもの

(広告の規格及び掲載位置)

第3条 広告の規格は、1枠当たり縦45ミリメートル横88ミリメートルとする。ただし、同一ページの隣り合う2つの枠を1件の広告枠として取り扱うことができる。

2 広告の掲載位置は、町が決定する。

(掲載募集枠)

第4条 募集する広告の枠(以下「募集枠」という。)は、1回に発行する広報紙当たり合計8枠とする。

(広告掲載料)

第5条 掲載料は、1枠当たり10,000円/回とする。

(広告掲載の申込)

第6条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、要綱様式第1号(第6条関係)に広告案を添付して、広告を掲載しようとする月の2か月前までに提出するものとする。

2 同一申込者が申し込むことができる広告は、1回に発行する広報紙につき1件限りとする。

(広告掲載料の納付)

第7条 広告掲載料は、掲載の決定後、町長の指定する期日まで、町の発行する納付書により一括前納するものとする。

(広告原稿の提出)

第8条 広告掲載の決定通知を受けた者(以下「広告主」という。)は、当該月号の発行日より15日前までに、町が別に指定した基準の広告原稿(版下電子データと印刷したもの)を町長に提出しなければならない。ただし、広告原稿を提出する際には、広告掲載料納付済の確認を受けなければならない。

2 町長は、広告案と提出された広告原稿の内容に相違が認められた場合は、広告主に修正を求めることができる。この場合、広告主において広告原稿を修正し、速やかに再提出するものとする。

(広告主の責任等)

第9条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。

2 原稿及び広告物の作成経費は、広告主が負うものとする。

(広告掲載の取消し)

第10条 町長は、次のいずれかに該当するときは、広告掲載の決定を取消すことができる。

(1) 町長が指定する期日までに広告原稿を提出しなかったとき又は広告掲載料を納付しなかったとき。

(2) その他町長が特に広告掲載に支障があると認めたとき。

(広告掲載料の還付)

第11条 広告掲載料は還付しない。ただし、町の都合により広告の掲載ができなくなったときは還付することができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

広報むらた広告掲載取扱要領

平成25年4月1日 告示第23号

(平成25年4月1日施行)