○村田町WEBページ広告掲載取扱要領
平成25年4月1日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要領は、村田町広告掲載要綱(平成22年村田町告示第21号。以下「要綱」という。)第4条及び第5条第1項の規定により、村田町が管理するWEBページ(以下「町WEBページ」という。)への広告掲載に関し、必要な事項を定めるものとする。
(広告の種類)
第2条 掲載する広告は、町WEBページ内に表示される広告画像(以下「広告」という。)とし、指定するWEBページにリンクするものとする。
(広告の掲載優先順位)
第3条 広告の掲載優先順位は、次のとおりとする。
(1) 第1順位 公社、公団、公益法人及び公共的性格のある民間業者
(2) 第2順位 民間企業で、町内に事業所等を有するもの
(3) 第3順位 前2号に規定するもの以外のもので、広告として掲載することが妥当であると町長が認めるもの
(広告の規格及び掲載位置)
第4条 広告の規格は、原則として次の表のとおりとする。
大きさ | 縦60ピクセル横120ピクセル |
形式 | GIF、JPEG又はPNGのいずれか形式とし、アニメーション、透過は不可とする |
データ容量 | 5KB以内 |
データ属性 | 内容を的確に表したalt属性(代替テキスト)を付けること |
2 広告の掲載位置は、町が決定する。
(掲載募集枠)
第5条 募集する広告の枠は、1か月当たり合計10枠とする。
(掲載期間)
第6条 広告の掲載期間は1か月単位とし、掲載申し込みがあった期間とする。ただし、年度を越える期間を指定することはできない。
(広告掲載料)
第7条 掲載料は、1枠当たり3,000円/月とする。
2 同一申込者が申し込むことができる広告は、1回に掲載する町WEBページにつき1件限りとする。
(広告掲載料の納付)
第9条 広告掲載料は、掲載の決定後、町長の指定する期日まで、町の発行する納付書により一括前納するものとする。
(広告原稿の提出)
第10条 広告掲載の決定通知を受けた者(以下「広告主」という。)は、当該月の掲載日より15日前までに、町が別に指定した基準の広告原稿(版下電子データと印刷したもの)を町長に提出しなければならない。ただし、広告原稿を提出する際には、広告掲載料納付済の確認を受けなければならない。
2 町長は、広告案と提出された広告原稿の内容に相違が認められた場合は、広告主に修正を求めることができる。この場合、広告主において広告原稿を修正し、速やかに再提出するものとする。
(広告主の責任等)
第11条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
2 原稿及び広告物の作成経費は、広告主が負うものとする。
(広告掲載の取消し)
第12条 町長は、次のいずれかに該当するときは、広告掲載の決定を取消すことができる。
(1) 町長が指定する期日までに広告原稿を提出しなかったとき又は広告掲載料を納付しなかったとき。
(2) その他町長が特に広告掲載に支障があると認めたとき。
(広告掲載料の還付)
第13条 広告掲載料は還付しない。ただし、町の都合により広告の掲載ができなくなったときは還付することができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。