○村田町地域公共交通会議設置要綱

平成25年8月13日

告示第41号

(目的)

第1条 村田町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた町民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関する事項

(2) 町運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(交通会議の構成員)

第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者とする。

(1) 町長又はその指名する者

(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者が指名する者

(3) 一般乗用旅客自動車運送事業者が指名する者

(4) 宮城県の関係行政機関の職員

(5) 町民又は利用者の代表

(6) 東北運輸局宮城運輸支局長が指名する者

(7) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体が指名する者

(8) 道路管理者が指名する者

(9) 宮城県大河原警察署長が指名する者

(10) 学識経験者その他の町長が必要と認める者

2 委員は、事故その他やむを得ない事由により、交通会議に出席できないときは、あらかじめ、その旨を会長に届け出て、代理人を出席させることができる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(交通会議の運営)

第5条 交通会議に会長を置き、第3条第1項第1号に掲げる者を充てる。

2 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。

3 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第6条 交通会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 交通会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 交通会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(協議結果の取扱い)

第7条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(庶務)

第8条 交通会議の庶務は、まちづくり振興課において処理する。

(令3告示17・一部改正)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日告示第17号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

村田町地域公共交通会議設置要綱

平成25年8月13日 告示第41号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成25年8月13日 告示第41号
令和3年3月30日 告示第17号