○村田町園芸ハウス施設設置事業補助金交付要綱
平成25年10月1日
告示第48号
(目的)
第1条 この要綱は、高収益な野菜等の生産振興及び地場野菜等の出荷を促進し、農業所得の向上をはかるため、園芸ハウス施設の設置に必要な補助金を予算の範囲内で交付することを目的とする。その交付等に関しては、村田町補助金等交付規則(平成15年村田町規則第3号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、町税を滞納していない者に限る。
(1) 本町に住所を有する認定農業者又は認定新規就農者
(2) 本町に住所を有する3戸以上の農業者で組織し、かつ、組織の規約及び代表者を定めている農業者団体(農事組合法人、農事組合法人以外の農業生産法人、その他農業者で組織する団体をいう。)
(平30告示20・一部改正)
(補助対象事業等)
第3条 補助対象となる施設は、町内の農地に整備する施設園芸用ビニールパイプハウス(以下「対象施設」という。)とし、新設又は新たに増設した分に限り補助するものとする。
2 対象施設の規模は49m2以上とする。
3 対象施設は、出荷・販売を目的とした園芸作物の生産に要するものであり、年間4か月以上の活用があるものとする。
4 対象施設は、園芸施設共済に加入し、設置後3年間は、園芸用施設として使用しなければならない。
(平30告示20・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、事業費の3分の1以内で1,000円未満を切り捨てするものとする。
2 町長は、前項により提出された事業実績報告書を遅滞なく審査し、その実績が適正であると認められた場合は、補助金を交付するものとする。
(報告)
第7条 申請者は、この補助事業により設置・導入した施設の運営状況及び事業の効果について、事業実施年度から3年間、村田町園芸ハウス施設設置事業評価表(様式第5号)に園芸施設共済加入確認書類添え毎年4月末日までに町長に提出するものとする。
(補助金の返還)
第8条 町長は、補助金の交付を受けた者が3年以内に園芸用施設として使用しなくなった場合は、既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項については、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月29日告示第20号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
交付申請時添付書類 |
・村田町園芸ハウス施設設置補助事業計画書(様式第2号) ・事業費算出基礎資料(見積書・カタログ類) ・町税を滞納していないことを証する書類 ・位置図及び配置図 ・土地の権限を証する書類 ・その他町長が必要と認める書類 |
別表第2(第6条関係)
実績報告時添付書類 |
・完成写真 ・請求書又は領収書の写し ・村田町園芸ハウス施設設置事業財産管理台帳(様式第4号) ・その他町長が必要と認める書類 |