○村田町復興推進協議会設置要綱
平成25年12月20日
告示第55号
(設置)
第1条 東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき、法第4条第1項に規定する復興推進計画並びに法第6条第1項に規定する認定復興推進計画(以下「復興推進計画」という。)の実施に関し必要な事項について協議するため、村田町復興推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会の協議事項は次のとおりとする。
(1) 法第2条第3項第3号に規定する復興推進事業(以下「復興特区支援貸付事業」という。)に関する復興推進計画の作成及び変更に関すること。
(2) 新たな規制の特例等(金融に関する事項に限る。)の提案に関すること。
(3) 復興特区支援貸付事業を内容とする復興推進計画に位置付けられた事業実施に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(構成)
第3条 協議会は、別表に掲げる団体等の職員をもって構成する。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者のほか法第13条第3項各号に掲げる者を構成員として加えることができる。
3 法第13条第5項各号に掲げる者であって協議会の構成員でないものは、町長に対して、自己を協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。
4 町長は、前項の規定による申出を受けた場合は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じなければならない。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は村田町副町長をもって充て、副会長は村田町まちづくり振興課長をもって充てる。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(令3告示17・一部改正)
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、構成員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、村田町まちづくり振興課において処理する。
(令3告示17・一部改正)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第17号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令3告示17・一部改正)
団体等の名称 |
村田町 (村田町副町長) (村田町危機管理監) (村田町まちづくり振興課長) |
宮城県 |
村田町商工会 |
対象事業者 |
金融機関 |