○村田町ETCカードの使用等に関する要綱

平成26年2月28日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高速道路等のノンストップ自動料金収受システム(以下、「ETCシステム」という。)を利用する場合における村田町が所有するETCカード(以下、「ETCカード」という。)の使用等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高速道路等 ETCシステムを利用した通行が可能であり、かつ、ETCカードにより通行料金を支払うことができる高速道路及びその他有料道路をいう。

(2) 職員等 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職及び同条第3項第1号に規定する特別職並びに村田町非常勤職員の任用等に関する要綱(平成26年村田町訓令第7号)に規定する非常勤職員をいう。

(3) 出張 前項に規定する職員等が、村田町職員等の旅費に関する条例(平成元年村田町条例第34号)第2条第1項第2号の規定により公務のため、一時その在勤庁を離れて旅行し、又は公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(4) 公用車 村田町公用自動車等使用管理規則(平成20年村田町規則第10号)第3条第1号に規定する共用自動車のうち、ETC車載器を登載した車両をいう。

(平29訓令4・一部改正)

(管理者)

第3条 ETCカードの管理者は、総務課長とする。

(使用基準)

第4条 ETCカードは、職員等が公用車により出張する場合において、高速道路等を使用することにより、大幅な運行時間の短縮等、業務の効率化を図ることができると認められる場合に限り使用することができる。ただし、当該出張の性質、目的又は緊急性により、管理者がETCカード使用の必要性を認めた場合は、この限りでない。

(使用申請)

第5条 ETCカードを使用しようとする職員等は、所管課長の承認を経てETCカード使用申請書兼承認書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。ただし、運転業務を本来の職務とし、管理者がETCカードの使用を認める者については、この限りでない。

(使用承認)

第6条 管理者は、前条の申請があった場合には、第4条の規定による使用基準に基づき申請内容を審査し、適当と認めるときはETCカードの使用を承認するものとする。

(使用等)

第7条 第5条ただし書きの規定により使用を認められた者及び前条の承認を受けた職員等(以下、「使用者」という。)は、ETCカードの使用に当たり、盗難又は不正使用の防止に努めなければならない。

2 使用者は、当該用務が終了したときには、ETCカード使用管理簿(様式第2号)にその使用状況等を記載の上、速やかにETCカードを管理者に返却しなければならない。

(経費等の負担)

第8条 ETCカードの使用に要する経費は、総務課において負担するものとする。

(事故等の処理)

第9条 使用者は、ETCカードの遺失又は盗難等の事故が発生したとき及び棄損又は汚損したことによりETCカードが機能を失ったと認められるときは、その経緯を直ちに管理者に報告しなければならない。

(その他)

第10条 その要綱に定めるもののほか、ETCカードの使用等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成26年3月1日から施行する。

(平成29年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日訓令第19号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令3訓令19・一部改正)

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村田町ETCカードの使用等に関する要綱

平成26年2月28日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成26年2月28日 訓令第3号
平成29年3月29日 訓令第4号
令和3年12月24日 訓令第19号