○村田町「人・農地プラン検討会」設置要領
平成26年3月3日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 人・農地問題解決推進事業実施要綱(制定 平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に基づき、地域での話し合いにより、地域の中心となる経営体(以下「経営体」という。)の確保、経営体への農地の集積及び経営体とそれ以外の農業者を含めた地域農業のあり方等を記載した「人・農地プラン」の策定について検討するため、村田町「人・農地プラン」検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 人・農地プランの作成に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 検討会の委員は次の各号に掲げるもののうちから、町長が選任する。
(1) 農業者等(認定農業者、大規模個別経営者、女性農業者、農業法人代表者、集落営農組織代表者等)
(2) 村田町認定農業者連絡協議会会長
(3) 村田町農業委員会の委員
(4) みやぎ仙南農業協同組合の役職員
(5) 農業共済組合の役職員
(6) 宮城県大河原農業改良普及センターの職員
(7) 土地改良区の役職員
2 委員のおおむね3割以上は女性とする。
(座長)
第4条 検討会に座長を置く。
2 座長は、委員の互選によって選任する。
3 座長は、検討会を総括する。
(検討会)
第5条 検討会は町長から要請があった場合又は検討会の運営上必要がある場合に開催する。
(議事録)
第6条 検討会の議事については、議事録を作成しなければならない。
(庶務)
第7条 検討会の庶務は農林課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。