○村田町伝統的建造物群保存地区保存事業補助金交付要綱

平成26年3月10日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村田町伝統的建造物群保存地区保存条例(平成25年村田町条例第24号。以下「条例」という。)条例第9条の規定に基づき、条例第4条第1項の規定による現状変更行為の許可を受けた者に対し、予算の範囲内において村田町伝統的建造物群保存地区保存事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、村田町補助金等交付規則(平成15年村田町規則第3号。以下「規則」という。)及び村田町補助金等交付要綱(平成15年村田町訓令第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 伝統的建造物群 文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第2条第1項第6号に規定する伝統的建造物群をいう。

(2) 伝統的建造物群保存地区 法第142条に規定する伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)をいう。

(3) 建築物等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物(以下「建築物」という。)その他の工作物をいう。

(4) 伝統的建造物 条例第3条の規定により定められた保存計画(以下「保存計画」という。)において、保存地区内における伝統的建造物群を構成している建築物等及び伝統的建造物群と一体をなす環境を保存するために特に必要と認められる物件(以下、「環境物件」という。)と決定されたものをいう。

(5) 修理 保存計画に定められた修理基準に基づき行われる伝統的建造物の保存のための行為をいう。

(6) 修景 保存計画に定められた修景基準に基づき行われる伝統的建造物以外の建築物等に係る行為をいう。

(7) 外観 通常望見できる屋根、外壁、軒回り、外部に面する建具等をいう。ただし、修理における屋根及び外壁にあってはこれらと密接な関係を有する基礎、土台、柱、梁等主たる構造物及び下地を、修景における屋根及び外壁にあっては下地を含むものとする。

(8) 構造耐力上主要な部分 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号の構造耐力上主要な部分をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次のとおりとする。

(1) 保存地区内における伝統的建造物の所有者、管理者又は占有者で、保存計画に基づき、その修理及び修景を行う者

(2) 修理及び修景を行う団体として町長が認めた団体の代表者

(補助対象事業等)

第4条 補助金の交付対象となる事業、補助対象経費及び補助率等は、別表のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(災害)

第4条の2 暴風、豪雨、地震その他異常な自然現象(以下「災害」という。)により被害を受けた場合の補助金の交付については、前条の規定を準用する。ただし、伝統的建造物以外の建築物等が災害により被害を受けた場合は、既に修景工事が完了した物件に限る。

(令4教委告示9・追加)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、村田町伝統的建造物群保存地区保存事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に添付を要しないと認めた場合はこの限りではない。

(1) 位置図

(2) 配置図

(3) 設計図及び設計仕様書

(4) 現況カラー写真

(5) 実施設計書

(6) 現状変更行為許可証の写し

(7) 町税等の滞納が無いことを証明する書類

(8) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認めた書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、村田町伝統的建造物群保存地区保存事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を、不承認と決定したときは、村田町伝統的建造物群保存地区保存事業補助金不承認決定通知書(様式第3号)をそれぞれ申請者に通知するものとする。

(変更等の承認申請)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定された補助事業の内容等を変更、中止又は廃止しようとするときは、村田町伝統的建造物群保存地区保存事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第4号)に、第5条各号に掲げる書類のうち当該変更、中止又は廃止に係るものを添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、村田町伝統的建造物群保存地区保存事業変更・中止・廃止承認決定通知書(様式第5号)を補助事業者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定による変更、中止又は廃止の承認を決定し、第6条の規定により交付決定した補助金に変更があるときは、村田町伝統的建造物群保存地区保存事業補助金交付変更等決定通知書(様式第6号)を補助事業者に通知するものとする。

(実績報告書)

第8条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、速やかに村田町伝統的建造物群保存地区保存事業補助金実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に添付を要しないと認めた場合はこの限りではない。

(1) 竣工図及び実施設計図書

(2) 施工前及び竣工後のカラー写真

(3) 補助事業の実施に関する契約書等の写し

(4) 補助事業に係る領収証の写し

(5) 施工業者の事業完了届の写し

(6) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の請求)

第9条 補助事業者は、実績報告書を提出した後、村田町伝統的建造物群保存地区保存事業補助金交付請求書(様式第8号。以下「補助金交付請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

(概算払)

第10条 町長は、補助事業遂行上必要があると認めたときは、交付決定した補助金額を概算払により交付することができる。

2 前項の規定により概算払を受けようとする補助事業者は、村田町伝統的建造物群保存地区保存事業補助金概算払請求書(様式第9号。以下「概算払請求書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に添付を要しないと認めた場合はこの限りではない。

(1) 竣工図及び実施設計図書

(2) 施工前及び竣工後のカラー写真

(3) 補助事業の実施に関する契約書等の写し

(4) 補助事業に係る請求書の写し

(5) 施工業者の事業完了届の写し

(6) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認めた書類

(交付決定の取消)

第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱に定める補助金の交付要件を欠くに至ったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか補助金等の運用が不適当であると認めたとき。

(補助金の返還)

第12条 町長は、規則第13条の規定により確定した補助金について、既に交付されている補助金が確定した補助金を超えているときは、その差額について、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

3 町長は、前2項の規定により既に交付した補助金の還付を命令するときは、村田町伝統的建造物群保存地区保存事業補助金返還命令書(様式第10号)により行うものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日教委告示第4号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年5月30日教委告示第9号)

この告示は、令和4年5月30日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

補助対象事業

補助対象経費

種別

補助率

補助限度額

伝統的建造物の修理

保存計画に定める修理基準に基づく外観及び構造耐力上主要な部分(床版及び屋根版の内部表面仕上げを除く。)の修理に係る経費

(構造耐力上主要な部分の補強工事に係る経費を含む。)

建築物

8/10以内

1,200万円

工作物

8/10以内

400万円

伝統的建造物以外の建築物等の修景

保存計画に定める修景基準に基づく新築、増築、改築移転、修繕及び模様替え又は色彩の変更でその外観の修景に係る経費

建築物

7/10以内

600万円

工作物

7/10以内

200万円

備考

1 補助対象経費には、設計及び監理に要する費用を含むことができる。

2 算出された補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てるものとする。

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(平28教委告示4・全改)

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村田町伝統的建造物群保存地区保存事業補助金交付要綱

平成26年3月10日 告示第15号

(令和4年5月30日施行)