○村田町定住促進事業補助金交付要綱

平成26年3月26日

告示第18号

(趣旨)

第1条 町は、人口の減少を抑制し、定住促進と地域の活性化を図るため、新たに住宅の取得を行う世帯に対し、予算の範囲内において村田町定住促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては村田町補助金等交付規則(平成15年村田町規則第3号)及び村田町補助金等交付要綱(平成15年村田町訓令第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 永く住むことを前提に町内に住所を有し、生活の実態があることをいう。

(2) 住宅 自己の居住の用に供するため新たに取得した建物をいい、建売住宅(新築、中古)を含む。

(3) 土地 自己の居住の用に供するため新たに取得した土地をいい、相続、贈与、その他取得対価を伴わない事由により取得した土地は含まない。

(4) 転入世帯 転入前3年以上本町以外の市区町村の住民基本台帳に記録され、平成26年4月1日以後に定住の意思をもって本町に転入しようとする世帯をいう。

(5) 子育て世帯 本町の住民基本台帳に記録されている世帯で、かつ、住宅に居住を開始する日において出生した日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のいる世帯で、本町に定住する意思を有する世帯をいう。

(6) 新築住宅等 工事請負契約により建築された住宅又は自己により建築した住宅(土地付きで販売される建売住宅を含む。)で、いまだ居住の用に供されたことのないものをいう。

(7) 中古住宅 過去に居住の用に供されたことのある住宅で、土地付きで販売されるものをいう。

(8) 町内建築業者 町内に事務所を有する住宅建設関連事業者等(元請に限る。)で、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく許可を受けた法人又は個人若しくはこれ以外のもので町長が認めるものをいう。

(平29告示69・一部改正)

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付対象となる事業、対象者、対象経費等は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、村田町定住促進事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に、別表に掲げる関係する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により、補助金の交付を決定した者に対しては、村田町定住促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を、不承認と決定した者に対しては、村田町定住促進事業補助金不承認決定通知書(様式第3号)をそれぞれ申請者に通知するものとする。

(変更等の承認申請)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金交付決定の通知を受けた後に、補助金の交付申請の内容を変更しようとするとき又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、村田町定住促進事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、当該変更等を承認すべきと認めたときは、村田町定住促進事業変更・中止・廃止承認決定通知書(様式第5号)を補助対象者に通知するものとする。

(実績報告書)

第7条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、速やかに村田町定住促進事業補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)に、別表に掲げる関係する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第8条 補助対象者は、実績報告書を提出した後、村田町定住促進事業補助金交付請求書(様式第7号)を提出しなければならない。

(交付決定の取り消し)

第9条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱に定める補助金の交付要件を欠くに至ったとき。

(3) 補助対象者が、補助金を最後に交付された日から起算して5年以内に当該施設等を他の利用目的で使用したとき。

(補助金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、補助対象者に補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第15号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年11月21日告示第69号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年5月24日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日告示第10号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日告示第76号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第23号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条、第7条関係)

(令3告示10・令4告示23・一部改正)

事業名

村田町定住促進事業

対象者

転入世帯又は子育て世帯で、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 平成26年4月1日以後に定住を目的として町内に土地を取得し、新築住宅等又は中古住宅を取得すること。

(2) 申請日の属する年度の前年度において納付すべき市町村民税等の滞納がないこと。

(3) 以前に当該補助事業による助成を受けていないこと。

対象経費

土地を取得し、かつ、新築住宅等又は中古住宅の取得に要した費用とする。

補助金

種類及び金額は、次のとおりとする。

1 基本補助金

新築住宅等取得の場合は30万円、中古住宅取得の場合は15万円とする。ただし、取得価格が補助金額に満たない場合は取得価格を補助金額とする。

2 加算補助金

町内建築業者により建築された新築住宅を取得した場合は、基本補助金に20万円を加算する。

3 特例加算金

石生地区宅地造成事業地内の初回土地購入者で新築住宅を取得した場合は、基本補助金に150万円を加算する。

申請手続

1 申請時期

工事着手後1年以内又は工事請負契約締結後若しくは売買契約後締結後1年以内に申請すること。

2 添付書類

(1) 世帯全員分の住民票の写し

(2) 戸籍全部事項証明書又は戸籍謄本

(3) 戸籍の附票(過去4年間の住所履歴が分かるもの)

(4) 町税等の滞納が無いことを証明する書類又は個人情報を調査することを同意する書面

(5) 住宅取得に要する経費を明らかにできる書類(売買契約書又は工事請負契約書等の写し)

(6) 施工者が建設業法に基づく許可を受けた者であることを証明する書類

(7) 誓約書(様式第8号)

実績報告

1 報告期限

当該住宅に入居後速やかに報告すること。

2 添付書類

(1) 取得した土地及び建物の登記事項証明書

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく検査済証の写し

(3) 住宅取得に要した費用を明らかにできる書類(領収書又はこれに準ずるものの写し)

(4) 世帯全員分の住民票の写し(住所が補助金対象住宅地となっているもの。)

備考 算出された補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てるものとする。

(令元告示40・令3告示76・一部改正)

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(令元告示40・一部改正)

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(平28告示15・全改、令元告示40・一部改正)

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(令元告示40・令3告示76・一部改正)

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(令元告示40・一部改正)

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(令元告示40・令3告示76・一部改正)

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(令元告示40・令3告示76・一部改正)

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(令3告示76・一部改正)

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村田町定住促進事業補助金交付要綱

平成26年3月26日 告示第18号

(令和4年4月1日施行)