○東日本大震災の被災者に対する平成26年4月1日以降の村田町介護保険サービス利用者負担額の免除に関する要綱
平成26年3月28日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東日本大震災により被災した村田町介護保険の被保険者が利用した介護保険サービス利用者負担額の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 東日本大震災 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「法律」という。)第2条第1項に規定する災害をいう。
(3) 住民税非課税世帯 サービス利用月が4月から7月までの場合は前年度分の、8月から翌年3月までの場合には当年度分の住民税により判断した世帯全員が非課税である世帯をいう。
(免除の要件)
第3条 利用者負担額の免除を受けることができる者は、世帯全員が住民税非課税世帯に属する被保険者で、次の各号のいずれかの要件に該当すると認められる者とする。
(1) 東日本大震災による住家のり災の程度が全壊又は大規模半壊と認められるもの
(2) 東日本大震災による住家のり災の程度が半壊で、その後その住宅をやむを得ず解体したもの
(3) 東日本大震災により主たる生計維持者が死亡又は行方不明となったもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、それらに準ずる者として町長が認めたもの
(適用期間)
第4条 利用者負担額の免除は、利用者負担額の免除を受けることができる被保険者が平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に受けた介護保険サービスについて適用するものとする。
(平27告示16・一部改正)
(申請等)
第5条 免除を受けようとする被保険者は、介護保険利用者負担額免除申請書(様式第1号)に免除の要件を満たすことを証明するため関係書類を添えて町長に提出することにより、免除の申請を行うものとする。
2 町長は、免除の承認を決定したときは、免除を承認した者に対して介護保険利用者負担額免除証明書(様式第2号)を交付するものとする。
(利用者負担の還付)
第6条 前条の規定による免除の承認を受けた者は、適用期間内に既に介護保険サービスを受け利用者負担額を介護保険事業者に対して支払っている場合は、当該利用者負担額の還付を受けることができる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、免除に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日告示第16号)
この告示は、公布の日から施行する。
(平27告示16・全改)