○村田町伝統的建造物群保存地区における村田町町税条例の特例を定める条例
平成26年9月16日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第143条第1項の規定により、町が定めた村田町伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)内に所在する土地及び家屋に対して課する固定資産税について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき村田町町税条例(昭和31年村田町条例第4号。以下「町税条例」という。)の特例を定め、もって保存地区の歴史的環境の保全と活用に資することを目的とする。
(1) 村田町伝統的建造物群保存地区保存条例(平成25年村田町条例第24号。以下「保存条例」という。)第3条第1項の規定による保存計画に定められた伝統的建造物である家屋の敷地に対して課する固定資産税については、その税額の2分の1に相当する額を減額するものとする。
(2) 前号の敷地以外の土地(課税地目が宅地に限る。)に対して課する固定資産税については、その税額の5分の1に相当する額を減額するものとする。
(3) 保存計画に定められた伝統的建造物以外の家屋で保存計画に定める修景基準に基づき修景した家屋に対して課する固定資産税については、修景後5年間に限りその税額の5分の1に相当する額を減額するものとする。
(適用対象等)
第3条 前条に規定する固定資産税の減額の特例(以下「特例措置」という。)は、当該固定資産税の納税義務者に適用するものとする。
(申請)
第4条 第2条の規定により特例措置の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、この規定の適用を受けようとする最初の年度の納期限前7日までに申請書を町長に提出しなければならない。ただし、最初の特例措置を行った年度以降の特例措置については、当該年度において当該固定資産の特例措置要件に変更がないと確認できる場合に限り、申請を省略することができる。
2 前項の申請書の提出後において申請内容に変更が生じた場合は、当該申請者は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(決定)
第5条 町長は、前条に規定する申請書を審査し、特例措置の適用を決定したときは、申請者に対してその旨を通知するものとする。
(決定の取消し)
第6条 町長は、特例措置の適用の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により、特例措置の適用の決定を受けたとき。
(2) 第3条第2項に規定する事由が判明し、又は生じたと認めたとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、法第144条第2項の規定による重要伝統的建造物群保存地区の選定に係る告示の日以後最初に到来する1月1日を賦課期日とする年度分以後の年度分の固定資産税について適用する。