○村田町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例
平成26年9月16日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)に基づき、地域経済牽引事業の促進を図るため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定による固定資産税の課税免除について、必要な事項を定めるものとする。
(平30条例10・一部改正)
(課税免除)
第2条 法第4条第2項第1号に規定する促進区域内において、法第4条第6項の規定による基本計画の同意の日(以下「同意日」という。)から令和7年3月31日までの間に、法第13条第4項の規定より承認された地域経済牽引事業計画(法第14条第1項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。)に従い、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する対象施設(以下「対象施設」という。)を設置した者に対し、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)については、新たに固定資産税を課することとなった年度から3年度分に限り、固定資産税の課税を免除することができる。
(平30条例10・令3条例6・令4条例8・令5条例24・一部改正)
(申請)
第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月1日現在における当該固定資産について、次に掲げる事項を記載した課税免除申請書を同月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 課税免除を受けようとする者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は事務所若しくは事業所の所在地及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号(同法第2条第15項に規定する法人番号をいう。)
(2) 固定資産税の課税免除の対象となる固定資産の概要
(3) その他町長が必要と認める事項
(平27条例37・一部改正)
(決定)
第4条 町長は、前条に規定する課税免除申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、固定資産税の課税免除の可否を決定し、申請者に通知しなければならない。
(1) 事業を廃止し、又は休止したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により課税免除を受けているとき。
(3) 町税又は町の使用料等を納期限までに完納しなかったとき。
(4) この条例に違反したとき。
(課税免除の承継)
第6条 固定資産税の課税免除を受けている者について事業の承継があったときは、対象施設において事業が承継されている場合に限り、承継者は、町長にその旨を届け出て、当該課税免除の承継を受けることができる。この場合において、承継者は、承継の事実を証する書類を添えなければならない。
2 前項の規定により承継することとなる課税免除期間は、当該課税免除が決定された期間の残期間とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月15日条例第37号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の村田町企業立地及び事業高度化を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例第3条の規定による固定資産税の免除の申請をしている者に対する同条例第2条の規定による固定資産税の免除については、なお従前の例による。
(村田町企業立地促進条例の一部改正)
3 村田町企業立地促進条例(平成24年村田町条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年3月15日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月19日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。