○村田町中学3年生インフルエンザ予防接種実施要綱

平成26年10月29日

告示第67号

(目的)

第1条 この要綱は、中学3年生を対象としたインフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)を実施することにより、中学3年生のインフルエンザ発病及びその重症化を防止することを目的とする。

(対象者)

第2条 予防接種の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、村田町の住民基本台帳に記載されている者で、中学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校をいう。)の第3学年に在籍する生徒(以下「対象者」という。)とする。

(予防接種の実施方法)

第3条 予防接種は、毎年度予防接種対象者1人につき1回を限度とし、町長が定める予防接種期間中に町長が委託した医療機関において、個別接種方式で実施するものとする。

2 対象者が予防接種を受ける場合は、保護者の同意と同伴を必要とする。

(予防接種の費用負担)

第4条 予防接種に係る費用は、町の負担とする。

(健康被害の救済)

第5条 町長は、対象者に予防接種に起因する健康被害が生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済及び村田町予防接種事故災害補償規程(平成23年村田町訓令第2号)により、必要な措置を講ずるものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年11月1日から施行する。

村田町中学3年生インフルエンザ予防接種実施要綱

平成26年10月29日 告示第67号

(平成26年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成26年10月29日 告示第67号