○村田町地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月17日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第4項の規定に基づき、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数及び運営に関する基準を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。

(職員に係る基準及び当該職員の員数)

第3条 地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数については、施行規則第140条の66に定めるところによる。

(運営基準)

第4条 地域包括支援センターは、前条に規定する職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるよう導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができようにしなければならない。

2 地域包括支援センターは、町の介護保険運営委員会の意見を踏まえて、適切、公平かつ中立な運営を確保しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

村田町地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月17日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成27年3月17日 条例第4号