○村田町豪農の館条例
平成27年3月17日
条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、地域の歴史と文化を伝承し、その情報を広く発信することにより、町民文化の向上及び豊かな地域文化の創造に資するため、村田町豪農の館(以下「豪農の館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 豪農の館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 村田町豪農の館 |
位置 | 村田町大字小泉字西町25番地 |
(事業)
第3条 豪農の館においては、次の事業を行う。
(1) 豪農の館の歴史、観光施設等の紹介
(2) 町民文化向上のための施設活用
(3) その他町長が必要と認めた事業
(豪農の館の使用時間及び休館日)
第4条 豪農の館の使用時間及び休館日は次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(1) 使用時間 午前9時から午後4時まで
(2) 休館日 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
(使用の許可)
第5条 豪農の館を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他管理運営上支障があると認めるとき。
(使用者の遵守事項)
第6条 豪農の館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 使用目的以外に使用しないこと。
(3) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。
(4) 前3号に定めるもののほか、町長が別に定めること。
(使用許可の取消等)
第7条 町長は、使用者が前条の規定に違反した場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(使用料)
第8条 豪農の館の使用料は、別表のとおりとする。
2 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、町の責めにより使用することができなくなった場合、その他正当と認める理由がある場合は、この限りでない。
(指定管理者)
第9条 町長は、豪農の館の管理運営上必要と認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」をいう。)に豪農の館の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に豪農の館の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 豪農の館の使用の許可に関する業務
(2) 豪農の館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 使用料の収受に関する業務
(4) 上記業務に付随する業務
(使用料の減免)
第10条 町長は、特に必要と認める場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(損害賠償)
第11条 使用者は、豪農の館の使用に際して、施設又は設備をき損させ、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、豪農の館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 利用基準 | 使用料 |
全館 | 1日につき | 5,000円 |
1階和室 | 1時間あたり | 500円 |
2階和室 | 1時間あたり | 500円 |