○村田町水道事業等の剰余金の処分等に関する条例

平成27年3月17日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第32条第2項及び第3項の規定に基づき、村田町水道事業、工業用水道事業及び下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。)(以下「水道事業等」という。)において毎事業年度生じた剰余金(利益及び資本剰余金をいう。)の処分及び欠損の処理について必要な事項を定めることにより、水道事業等の財政的基盤を確立し、もって水道事業等の健全な運営に寄与することを目的とする。

(令元条例24・一部改正)

(利益の処分の方法及び積立金の取崩し)

第2条 水道事業等は、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損金をうめ、なお残額(以下この項において「補填残額」という。)があるときは、企業の経営状況を考慮し、補填残額(当事業年度の損益計算において長期前受金戻入により生じた利益に相当する額を除く。)の20分の1を下らない金額を企業債の額に達するまで減債積立金として積み立てなければならない。

2 前項の規定により減債積立金を積み立て、なお利益に残額があるときは、その残額の全部又は一部を利益積立金及び建設改良積立金として積み立てることができる。

3 前2項の規定による積立金は、次の各号に掲げる積立金の科目ごとに当該各号に定める目的のために積み立てるものとし、当該各号に定める目的以外の使途には使用することができない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的

(3) 建設改良積立金 建設改良費に充てる目的

4 前項の規定にかかわらず、議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。

5 第1項の規定にかかわらず、第3項の規定により積み立てた減債積立金及び建設改良積立金をその目的のために使用し、その使用した減債積立金及び建設改良積立金の額に相当する金額を未処分利益剰余金に振り替えたことその他当事業年度の損益取引以外の事由により当事業年度の利益を生じたときは、企業の経営状況を考慮し、その利益(その利益をもって第1項の欠損金又は当事業年度の損失をうめたときは、その残額とする。)の全額又は一部を次に定める方法により処分するものとする。

(1) 資本金に組み入れる方法

(2) 利益積立金に積み立てる方法

(3) 損益勘定留保資金との調整を行い、減債積立金及び建設改良積立金に積み立てる方法

6 前項の規定は、当事業年度の損益計算において長期前受金戻入により生じた利益を処分するときについて準用する。

(資本剰余金)

第3条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。

2 資本剰余金は、次に定める方法により処分することができる。この場合において、処分の順序は、次の各号の順序とする。

(1) 利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときに、当該残額に相当する額を取り崩す方法

(2) 前号の方法により処分した後の額の全額又は一部を資本金に組み入れる方法

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第24号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

村田町水道事業等の剰余金の処分等に関する条例

平成27年3月17日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
平成27年3月17日 条例第9号
令和元年9月27日 条例第24号