○村田町いじめ調査結果検証等委員会規則
平成27年3月19日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、村田町いじめ防止対策推進条例(平成27年村田町条例第3号)第10条第3項の規定に基づき、村田町いじめ調査結果検証等委員会(以下「検証委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 検証委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、教育、法律、心理、福祉等に関し優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、委嘱の日から諮問事項についての調査審議が終了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 検証委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検証委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 検証委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(除斥)
第6条 委員は、自己又は3親等以内の親族に関する議事に加わることはできない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。