○村田町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等を定める規則
平成27年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定により、利用者が負担すべき額等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 教育認定子ども 子ども子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に掲げる教育認定子ども
(2) 満3歳以上保育認定子ども 令第4条第1項第2号に掲げる満3歳以上保育認定子ども
(3) 満3歳未満保育認定子ども 令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子ども
(4) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者
(令元規則13・全改)
(利用者負担額)
第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号、第30条第2項各号及び附則第9条第1項各号並びに村田町立幼稚園授業料徴収条例(平成4年村田町条例第14号)第2条及び村田町保育所条例(平成10年村田町条例第2号)第6条第1項の規定による利用者が負担すべき額(以下「利用者負担額」という。)は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 教育認定子ども又は満3歳以上保育認定子ども 0円
(2) 満3歳未満保育認定子ども 別表第1に定める額
2 法第59条第2号に規定する延長保育事業利用者負担額(以下「延長保育料」という。)は、別表第2に定める額とする。
(平28規則17・令元規則13・一部改正)
(利用者負担額の徴収)
第4条 利用者負担額(満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額に限る。以下同じ。)は、利用期間の初日の属する月から終日の属する月まで徴収する。ただし、月の途中において利用を開始し、又は終了した場合は、月額利用者負担額に当該月の月途中利用開始日からの開所(開園)日数又は月途中利用終了日の前日までの開所(開園)日数(25日を超えるときは25日とする。)を乗じ、25で除して得た額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
2 町長は、利用者負担額を決定したときは、利用者負担額決定通知書(様式第1号)により利用者負担額を納入すべき扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に通知するものとする。
3 町長は、利用者負担額の変更を決定したときは、利用者負担額変更決定通知書(様式第2号)により納入義務者に通知するものとする。
4 納入義務者は、町長が指定した期日までに利用者負担額を納入しなければならない。
(令元規則13・一部改正)
(利用者負担額の猶予等)
第5条 町長は、納入義務者が経済上の理由により利用者負担額を納入することが著しく困難であると認めたときは、その利用者負担額の全部又は一部の徴収を猶予し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(村田町保育所保育料徴収規則の廃止)
2 村田町保育所保育料徴収規則(昭和37年村田町規則第2号)は、廃止する。
(村田町保育所保育料徴収規則の廃止に伴う経過措置)
3 廃止前の村田町保育所保育料徴収規則の規定により徴収する保育料については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月24日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の村田町子どものための教育・保育に関する利用者負担額等を定める規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の村田町子どものための教育・保育に関する利用者負担額等を定める規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年9月26日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の村田町子どものための教育・保育に関する利用者負担額等を定める規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月30日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の村田町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担額等について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額等については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月24日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令元規則13・全改・旧別表第2繰上、令5規則18・一部改正)
利用者負担額基準表
教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育必要量の認定区分 | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 非課税世帯 | 0円 | 0円 |
C1 | 均等割のみ課税世帯 (ひとり親世帯等) | 0円 | 0円 | |
均等割のみ課税世帯 | 10,000円 | 9,800円 | ||
C2 | 所得割課税額48,600円未満 (ひとり親世帯等) | 5,000円 | 5,000円 | |
所得割課税額48,600円未満 | 13,400円 | 13,200円 | ||
C3 | 所得割課税額60,700円未満 (ひとり親世帯等) | 6,000円 | 6,000円 | |
所得割課税額60,700円未満 | 15,400円 | 15,000円 | ||
C4 | 所得割課税額72,800円未満 (ひとり親世帯等) | 8,000円 | 8,000円 | |
所得割課税額72,800円未満 | 19,400円 | 19,000円 | ||
C5 | 所得割課税額77,101円未満 (ひとり親世帯等) | 8,000円 | 8,000円 | |
所得割課税額84,900円未満 | 21,300円 | 20,900円 | ||
C6 | 所得割課税額97,000円未満 | 23,200円 | 22,800円 | |
C7 | 所得割課税額115,000円未満 | 30,000円 | 29,400円 | |
C8 | 所得割課税額133,000円未満 | 35,000円 | 34,400円 | |
C9 | 所得割課税額151,000円未満 | 36,000円 | 35,400円 | |
C10 | 所得割課税額169,000円未満 | 43,000円 | 42,400円 | |
C11 | 所得割課税額213,000円未満 | 47,000円 | 46,100円 | |
C12 | 所得割課税額257,000円未満 | 51,000円 | 50,100円 | |
C13 | 所得割課税額301,000円未満 | 55,000円 | 54,100円 | |
C14 | 所得割課税額301,000円以上 | 60,000円 | 59,000円 |
備考
1 この表における市町村民税の額の区分は、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者についての市町村民税の額を合算して決定するものとし、所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割をいい、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用せず、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
2 前項の額を算定するに当たっては、教育・保育給付認定保護者が地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する者又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する者であるときは、当該教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、当該教育・保育給付認定保護者を地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、地方税法第295条第1項第2号又は第314条の2第1項第8号若しくは第3項の規定を適用する。
3 この表において「ひとり親世帯等」とは次の(1)から(4)までのいずれかに該当する世帯をいう。
(1) 生活保護法に定める要保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を必要とする状態にある者の世帯
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であって、現に児童を扶養しているものの世帯
(3) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(4) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき生活保護法に定める要保護者に準ずる程度に困窮していると市長が認める者が属する世帯
4 教育・保育給付認定保護者の属する世帯がC1階層からC3階層(市町村民税所得割合算額が57,700円未満であるものに限る。)までのいずれかと認定された世帯である場合において、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする者であって、当該教育・保育給付認定保護者に監護され、若しくは監護されていたもの又は当該教育・保育給付認定保護者若しくはその配偶者の直系卑属が複数人いるときの利用者負担額は、第2子を利用者負担額の欄に掲げる額の半額と、第3子以降を無料とする。
5 教育・保育給付認定保護者の属する世帯がC3階層からC5階層(市町村民税所得割合算額が77,101円未満であるものに限る。)までのいずれかと認定された世帯であって、備考3に掲げる世帯である場合において、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする者であって、当該教育・保育給付認定保護者に監護され、若しくは監護されていたもの又は当該教育・保育給付認定保護者若しくはその配偶者の直系卑属が複数人いるときの利用者負担額は、備考4の規定にかかわらず、第2子以降を無料とする。
6 教育・保育給付認定保護者の属する世帯がC3階層(市町村民税所得割合算額が57,700円以上であるものに限る。)以上と認定された世帯である場合(備考3に掲げる世帯にあっては、C5階層(市町村民税所得割合算額が77,101円以上であるものに限る。)以上と認定された世帯である場合)において、当該世帯に次に掲げる小学校就学前子どもが複数人いるときの利用者負担額は、当該小学校就学前子どものうち2人目を利用者負担額の欄に掲げる額の半額と、3人目以降を無料とする。
(1) 次に掲げる施設に在籍する小学校就学前子ども
ア 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)
イ 幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいい、認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。)
ウ 特別支援学校(学校教育法第1条に規定する特別支援学校をいい、同法第76条第2項に規定する幼稚部に限る。)
エ 保育所(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所をいい、認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。)
(2) 地域型保育又は特例保育を受ける小学校就学前子ども
(3) 法第59条の2第1項の規定による助成を受けている施設のうち、児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものを利用する小学校就学前子ども
(4) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども
(5) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前子ども
別表第2(第3条関係)
(平28規則17・追加、令元規則13・旧別表第3繰上・一部改正)
延長保育料
区分 | 延長保育料 |
1時間当たり(1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げる。) | 100円 |
(平28規則5・全改)
(平28規則5・全改)
(令3規則19・一部改正)
(平28規則5・全改)